住民票の写し

更新日:2023年11月30日

住民票の写しは、現在愛川町に住民登録のある方や、過去に住民登録をしていた方に交付されます。取得方法は窓口での請求のほか、郵送やコンビニ交付等さまざまな取得方法がございますので、ご都合にあった方法をお選びください。

証明書の種類

住民票の写し

  • 住民登録をしている住所や氏名、生年月日などを証明します。
  • 世帯全員分の証明や世帯の一部の証明が可能です。

住民票の除票

  • 転出、死亡等により住民票から除かれた場合は「除票」となります。
  • 住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間がこれまでの「5年間」から「150年間」に延長されました。(平成26年6月20日以前に消除または改製している場合は、保存期間を経過しているため発行することができません。)

※住民基本台帳法の改正により、住民票の除票を請求できるのは記載されている本人のみとなりました。本人からの依頼による場合は委任状が必要となります。

※本人以外の方からの請求は第三者請求に該当します。同一世帯であった方でも、本人からの委任状または正当な請求理由の疎明が必要となります。(死亡した方の除票請求はすべて第三者請求に該当します。)

※亡くなられた方の除票を請求する際は、戸籍謄本等により相続関係が分かるものが必要となります。

※亡くなられた方のマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。

改製原住民票

  • 住民票は項目ごとに記載できる行数に限りがあり、行数が不足すると住民票が作り変えられ(改製)最新の情報だけが記載された住民票となります(履歴情報は改製除票として保存されます)。
  • 愛川町内での転居の履歴や氏名変更の履歴等が必要な場合は、受付の職員に必要な証明事項をお知らせください。

※改製原住民票は除票と同様の取り扱いとなります。

住民票の記載項目について

基本項目

住民票の写しの記載内容は、原則、下記に示す基本項目のみです。

  • 現在の住所、氏名、生年月日、性別、従前の住所、住所を定めた年月日、届出年月日、住民となった年月日
  • 外国人住民の方で記載のある方は、通称・氏名のカタカナ表記

 

基本項目以外の記載

運転免許証の更新や公的年金申請など、提出先によって必要がある場合には基本項目の他に下記の内容を記載することができますので、請求書の所定の欄で必要な項目をお選びください。

  1. 個人番号(マイナンバー)
  2. 住民票コード
  3. 世帯主氏名・世帯主との続柄
  4. (日本人のみ)本籍・筆頭者
  5. (外国人のみ)国籍・地域、第30条の45規定、在留資格情報、在留カード等の番号

※個人番号(マイナンバー)や住民票コードの記載が必要な場合は、使用目的と書類の提出先を申請書の所定の欄に記入してください。(代理人による請求の場合、個人番号記載の住民票は代理人に交付せず、委任者の住民登録地へ郵送いたします。申請の際は返信用の封筒をご持参ください。)

交付請求について

請求(申出)できる方

  • 本人
  • 同一世帯員(住民票の除票、改製原住民票は除く)

※同一世帯員とは、現在同じ住民票に記載されている方をいいます。

※代理人による手続きの場合、委任状が必要です。

※未成年の親権者(法定代理人)が請求する場合は、親権者であることが確認できる発行後3か月以内の戸籍謄本の提示をお願いします。

※成年後見人が請求する場合は、発行後3か月以内の成年後見登記事項証明書の提示をお願いします。

※住民票に記載されている方以外(第三者)は、使用目的が正当な理由に該当する場合に限られます。利害関係がわかる契約書の写し等の提示をお願いします。

請求方法

窓口での請求方法

【受付窓口】町役場住民課、半原連絡所、中津連絡所

【受付時間】平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで

  • 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は交付できません。
  • 半原連絡所・中津連絡所は各公民館の休館日も交付できません。
  • 休日に交付を希望される場合は、事前電話予約による交付をご利用ください。
  • 住民基本台帳事務における支援措置の申出をされている方は、半原連絡所・中津連絡所での交付はできません。

郵送での請求方法

住民票の写しは郵送で請求することができます。詳細は下記リンクをご覧ください。

コンビニ交付サービス

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機による「コンビニ交付サービス」をご利用いただけます。詳細は下記リンクをご覧ください。(利用者電子証明書の登録と暗証番号が必要です)

請求書兼申出書

取扱場所の各窓口に桃色の請求用紙がありますので、ご記入の上、窓口にお出しください。 申請書には以下のことを記入していただきます。来庁される前にご確認ください。

  • どなたの住民票の写しが必要か
    (「世帯員全員の住民票の写し」または「世帯員の一部の住民票の写し」)
  • 住所
  • 世帯主の氏名
  • 必要な方の氏名(必要な住民票が世帯員の一部のときのみ)
  • 必要通数
  • 基本項目以外の記載が必要か
  • 住民票を使う人(請求者)の住所・氏名(法人等の場合は押印)
  • 来庁された方の住所・氏名および使う人(請求者)との関係

手数料

1通300円

本人確認

窓口では、請求者等の本人確認をしますので、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カードなど、本人確認ができるものをお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ