住民票の除票の保存期間が変更となりました

更新日:2023年03月01日

法改正により除票の保存期間が150年間に延長

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間(※)が、これまでの「5年間」から「150年間」に延長されました。

※保存期間は、住民票を消除または改製した日を起算とします。

保存期間150年間の対象となる住民票の除票

平成26年6月20日以降に消除または改製してから、令和元年6月20日以降に5年を経過している除票(※)

※平成26年6月20日以前に消除又は改製している場合は対象となりませんのでご了承ください。

保存期間5年を経過している除票の発行

保存期間5年を経過している住民票の除票の写しは、愛川町では住民基本台帳システムの改修により、令和4年5月19日から発行できるようになりました。

ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製した住民票の除票は保存期間が5年間のため発行できませんので、予めご了承ください。

これまで除票の交付が受けられなかった方

令和4年5月18日以前に、住民課窓口または郵送で除票の写しを申請し、保存期間経過により交付を受けられなかった場合は、除票の交付を受けられる可能性がありますので、該当すると思われる場合には、再度、除票の写しの交付を申請されるか、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

除票の交付前に、個別の事案についてはお答えできませんので、予めご了承ください。

申請方法等

下記のリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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