住民票の写しの郵送依頼
住民票の写しは郵送で請求することができます。次の方法により請求をしてください。
郵送で請求する場合は、配達日数と発行処理日数が必要ですので、余裕を持って請求してください。お急ぎの場合は速達で送付してください。
電話による請求には一切応じることはできません。あらかじめご了承ください。
請求方法
次のものを用意していただき、郵送してください。
到着次第、住民票を作成し返送いたします。
また、請求内容に不明な点があるときは電話で確認をさせていただくことがありますので、ご承知おきください。
送り先
〒243−0392 愛川町角田251−1
愛川町役場 住民課 住民窓口班
用意するもの
- 請求書
- 本人確認書類の写し
- 手数料
- 返信用封筒
第三者による請求では、このほかに必要とする書類があります。必要な書類は、請求理由によって異なりますので、詳細につきましてご不明な点がありましたらお問い合わせください。
請求書
レポート用紙や便せんなどに下記のことを記入してください。
- どなたの住民票の写しが必要か
(世帯員全員の住民票の写しなのか、世帯員の一部の住民票の写しなのか) - 住所
- 世帯主の氏名及び生年月日
(外国人住民の方は、氏名を住民票に記載された通称で記載していただいても可能です) - 必要な方の氏名及び生年月日
(必要な住民票が世帯員の一部のときのみ) - 必要通数
- 世帯主との続柄の記載が必要か
- 本籍および筆頭者の氏名の記載が必要か
(日本人住民のみ) - 個人番号の記載が必要か。(利用目的や提出先を具体的に記入してください)
- 住民票コードの記載が必要か。(利用目的や提出先を具体的に記入してください)
- 住民票を使う人(請求者)の住所、氏名、連絡先電話番号
(第三者請求(法人等)は代表者印または社印を押印してください。 - 使用目的(本人または同じ世帯の方ではない第三者が請求する場合、住民票等を利用する正当な理由の明示(請求理由・提出先等)が必要です)
外国人住民の方は次のことも記入してください。
- 国籍または地域の記載は必要か
- 中長期在留者等である旨の記載は必要か
- 在留資格の記載は必要か
- 在留カード等の番号の記載は必要か
- 電話番号(昼間の連絡先)
6、7、12、13、14、15の記載事項については、第三者からの請求の場合、原則記載できません。 8、9の記載事項については本人または同じ世帯の方からの請求のみ記載できます。
中長期在留者等とは
中長期在留者等とは、住民基本台帳法第30条の45による 「中長期在留者」「特別永住者」「一時庇護許可者または仮滞在許可者」「出生または日本国籍喪失による経過滞在者」の区分です
本人確認書類請
請求者の本人確認をしますので、運転免許証や個人番号カード、在留カード、健康保険証や年金手帳など、本人確認ができるものの写し(コピー)を同封してください。
手数料
1通 300円
郵便局またはゆうちょ銀行で取り扱っている「定額小為替」を、つり銭のないようにご用意ください。
返信用封筒
封筒に返信先の郵便番号・住所・氏名を記入し、返送料分の切手を貼ってください。申請件数が複数の場合は大きめの封筒をご用意ください。
- 請求者が個人の場合、請求者の住民登録地へ返送します。
- 特定個人情報にあたる「個人番号」記載の住民票を郵送する場合は簡易書留での郵送を推奨します。
- 簡易書留や速達での郵送を希望する場合は、簡易書留郵便料金、速達郵便料金の切手をご用意ください。
住民票の除票の保存期間が延長されました
関連書類のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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更新日:2023年03月01日