国民健康保険の給付

更新日:2024年12月04日

医療費の給付

病気やけがで病院にかかったとき、病院の窓口で支払う金額(一部負担金)の負担割合は、小学校就学までは2割、小学校就学~70歳未満は3割、70歳以上は保険証に示してある割合となり、残りの医療費を国民健康保険が負担します。

療養費

被保険者が医療費の給付などを受けられなかった場合、事後に保険者(愛川町)から現金をもって支払を受ける、現金給付制度になります。 療養費の種類や、申請方法については、下記のリンクをご確認ください。

高額療養費

病気などで1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合には、高額療養費としてその超えた分を申請により支給します。 また、医療費が高額になる場合には、事前に役場で申請していただくことで限度額適用認定証等を交付することができます。詳細は下記リンクよりご確認ください。

出産育児一時金

愛川町国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に対して支給されるものです。 詳細は下記リンクよりご確認ください。

葬祭費

愛川町国民健康保険の被保険者が死亡した場合に、葬儀を行った人(喪主)に対して5万円を支給する制度になります。 (注意)葬祭費の申請の時効は、葬祭を行った日の翌日から起算して2年になります。それ以降の受付はできませんので、あらかじめご了承ください。

葬祭費の申請方法

 下記のものをお持ちになり、役場1階国保年金課までお越しください。

  • 喪主の印鑑(認印可、シャチハタ不可)
  • 葬儀を行った方が分かるもの(会葬礼状、葬儀の領収書)
  • 預金通帳など振込先のわかるもの
  • 死亡された方の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)

国保で給付を受けられないもの

  • 病気やけがとみなされないもの
  • 正常な妊娠・出産
  • 美容整形・歯列矯正
  • 健康診断・予防注射・人間ドック
  • わきが・しみなどの治療

他の保険の給付を受けるもの

  • 仕事上のけが(労災保険の対象となります)
  • 以前勤めていた職場の健康保険が使えるとき(任意継続・継続療養)

他の保険が使える場合に国民健康保険を使用した場合

職場の健康保険など他の健康保険に加入中に、愛川町国民健康保険を使用されると、愛川町から医療費の返還請求がなされる場合があります。 詳しくは下記リンクよりご確認ください。

給付が制限されるもの

  • けんかや泥酔などによるけが
  • 犯罪を犯したときや、故意による病気やけが(自殺未遂なども含む)
  • 医師や国保の指示にしたがわなかったとき

交通事故や第三者の行為によるけがの場合は・・・

交通事故、他人の飼い犬にかまれた、けんかなど第三者の行為によって受けた傷の医療費は原則として加害者が全額負担するものです。 しかし、その賠償が遅れたりするときなどは、国保に届出をすることにより、国保で治療を受けることができます。(自損事故の場合も国保で治療を受ける場合は届出が必要です)。この場合、国保が負担した分は国保があとから加害者に請求します。 ただし、加害者からすでに治療費を受け取っていたり、示談が済んでいたり、交通違反による事故の場合は国保で治療を受けることができません。

交通事故に遭った場合の届出の手順

  1. 警察に事故を届け出てください。
  2. 国保年金課国保年金班へ、国民健康保険を使って受診したい旨をご連絡ください。そのうえで、「第三者の行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。その際、交通事故証明書が必要となりますので、自動車安全運転センターから交付を受けてください。

交通事故に遭った場合の提出書類

交通事故証明書(注意:事故証明が無い場合、交通事故証明が人身事故扱いでない場合は、あわせて人身事故証明書入手不能理由書を提出してください) その他の提出書類は、下記のリンクから交通事故に遭った場合の提出書類をご覧ください。

医療費通知

医療費通知とは、ご自身の健康に関心を持っていただくとともに、医療保険制度への理解を深めていただくために、保険診療で医療機関などを受診した方を対象に、お送りしているものです。 詳しくは下記リンクよりご確認ください。

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品の特許終了後に厚生労働省の認可のもとに製造・販売されている薬のことで、先発医薬品と同じ有効成分・効果を持ち、また、開発コストが少ない分、先発医薬品より一般的に安価となっています。 このため、ジェネリック医薬品を利用していただくことは、患者さんの負担軽減になるとともに、医療費の適正化が図られることから、町の国民健康保険財政の健全化にも効果が期待されています。国(厚生労働省)で普及に向けた施策を進めており、町の国民健康保険でも、被保険者の皆様にご利用していただけるよう広報・啓発を行っています。 被保険者の皆様は、医師や薬剤師に相談し理解したうえで、ジェネリック医薬品のご利用をお願いします。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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