高額療養費について
高額療養費の概要について
病気などで1カ月の自己負担額が限度額を超えた場合は、高額療養費としてその超えた分を申請により払い戻します。 なお、入院したときの差額ベット代、部屋代、食事代、分べん代など、保険の適用外となるものは高額療養費の対象にはなりません。 高額療養費に該当している場合は、通常受診してから2か月後の下旬に役場から申請書を発送します。記入の上、国保年金課まで提出してください。 (注意)高額療養費の申請は、診療月の翌月1日から起算して2年を経過した場合、時効により受付できませんので、あらかじめご了承ください。
高額療養費の自動振込について
令和3年10月より、一度高額療養費を申請いただくと、それ以降の高額療養費については原則として自動振込となります。 振込は通常受診から3か月後の上旬になります。 振込前に支給決定通知書をお送りいたしますので、振込口座や金額についてはそちらで確認をお願いいたします。
※お振込の口座を変更する場合は、その旨を国保年金課までご連絡ください。
※指定の口座に振込できなかった場合は、役場より連絡をいたします。
※申請書の受付年月日、郵便の到達状況等によっては、次回高額療養費該当時も自動振込にならず申請書の提出が必要となる場合があります。
限度額について
限度額は加入者の年齢・所得区分により異なります。
1. 70歳未満の人の世帯
所得区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
所得901万円超 | ア | 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯の方 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント (注釈)140,100円 |
所得600万円超901万円以下 | イ | 基礎控除後 の所得が600 万円を超えて 901万円以下 の世帯の方 | 167,400円+ (総医療費- 558,000円)×1パーセント (注釈)93,000円 |
所得210万円超600万円以下 | ウ | 基礎控除後の所得が210万円を超えて600万円以下の世帯の方 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント (注釈)44,400円 |
所得210万円以下 | エ | 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯の方( 住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 (注釈)44,400円 |
住民税 非課税世帯 |
オ | 住民税非課税世帯の方 | 35,400円 (注釈)24,600円 |
(注釈)は過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額。
2. 70歳以上の人の世帯
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得III | 252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1パーセント (注釈1)140,100円 | |
現役並み所得II | 167,400円 + (総医療費 - 558,000円) × 1パーセント (注釈1)93,000円 | |
現役並み所得I | 80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1パーセント (注釈1)44,400円 | |
一 般 | 18,000円 (注釈2) | 57,600円 (注釈1)44,400円 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
- (注釈1)は過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額
- (注釈2)詳しくは下記外来年間合算について参照
- 外来は個人単位でまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で計算します。
- 病院・診療所、歯科の区別はなく、小額の自己負担額も合算できます。調剤薬局の自己負担も含めて合算します。
- 現役並み所得IIIとは、基準課税所得額が年額690万円以上の人と、その世帯に属する人にあたります。
- 現役並み所得IIとは、基準課税所得額が年額380万円以上の人と、その世帯に属する人にあたります。
- 現役並み所得Iとは、基準課税所得額が年額145万円以上の人と、その世帯に属する人にあたります。
- 現役並み所得II・Iの人は、「限度額適用認定証」が必要となります。
- 低所得IIとは、その世帯に属する世帯員全員が住民税非課税の人にあたります。
- 低所得Iとは、その世帯に属する世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得から控除等を差し引いたときに0円となる人にあたります。
- 低所得II・Iの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
外来年間合算について
70歳以上の世帯かつ、所得区分が一般の世帯には、外来診療の年間限度額が144,000円と設定されています。
限度額適用認定について
入院や高額な外来診療を受ける場合に、あらかじめ国保年金課に申請し、交付された限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することにより、1つの医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。 必要な方は、限度額適用認定証の交付を申請するようにしてください。 なお、自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なりますので、上記の表にて確認してください。
原則、申請日時点で納入期限が過ぎている国民健康保険税がありますと限度額適用認定証が発行できない可能性があります。世帯の収入により、高額療養費自己負担限度額区分の判断をしているため、世帯員の中に収入未申告の方がおられますと限度額適用認定証の発行ができません。平成24年4月1日から高額な外来診療も利用できるようになりました。限度額適用認定証の申請方法について
次のものをお持ちの上、申請してください。
- 認定を受ける人の国民健康保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
- 世帯主の番号確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
- 認定を受ける人の番号確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
- 来庁者の身分証明書(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点以上)
高額介護合算療養費について
医療保険と介護保険の自己負担額が高額になっている世帯に対して、その世帯の負担を軽減することを目的とした制度です。1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)までの高額療養費や高額介護(予防)サービス費で償還されている額を差し引いた自己負担額を合算し、高額介護合算療養費の自己負担限度額を501円を超えた場合、高額介護合算療養費として支給する制度です。 なお、申請書については、対象となる方に対して送付いたします。
高額介護合算療養費の限度額
所得区分については、上記高額療養費の限度額の所得区分と同じ分け方になります。 70歳未満の方
所得区分 | 限度額 |
ア | 212万円 |
イ | 141万円 |
ウ | 67万円 |
エ | 60万円 |
オ | 34万円 |
70歳以上75歳未満の方
所得区分 | 限度額 |
現役並み所得III | 212万円 |
現役並み所得II | 141万円 |
現役並み所得I | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者I | 19万円 |
入院時食事療養費差額支給について
入院して食事療養の給付を受けたとき、入院時食事標準負担額として1食あたり490円が自己負担となりますが、
住民税非課税世帯等の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することによって食事療養の負担額が下記の表のとおり軽減されます。
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり) | |
住民税課税世帯 | 490円 |
住民税非課税世帯 低所得者II | 230円 |
180円(注1) | |
低所得者I | 110円 |
注1:過去12か月で90日を超える入院をしている場合
また、やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、通常の費用を支払った時は申請に基づき差額を支給します。ただし、医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効となり申請ができなくなりますので御注意ください。差額の申請を行う場合には、役場までお越しください。その際の持ち物は以下のとおりです。
- 食事差額の発生する入院の領収書
- 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
- 印鑑
- 身分証明書(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点以上)
- 振込先のわかる通帳かキャッシュカード(世帯主名義)
特定疾病について
特定疾病とは高額療養費の特例として設けられている制度です。 慢性腎不全やHIVのように、医療費が高額で治療に要する期間が長く、かつ継続して治療を行うことを必要とする疾病については、その診療にかかる1か月の一部負担金が、医療機関ごと、入院、外来ごとに1万円までとなります。 医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありますので、該当する方は国保年金課に申請してください。
対象となる疾病
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
- 医師の意見書(またはその他当該疾病にかかっていることを証明する書類)
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点以上)
- 保険証
注意
対象となる疾病が「人工透析を実施している慢性腎不全」の方であって、上位所得世帯(国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯)に属する70歳未満の方については、診療にかかる一部負担金が、医療機関ごと、入院、外来ごとに2万円までとなります。
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ファクス:046-285-6010
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更新日:2024年12月04日