療養費について
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後、国保年金課へ申請し、審査で決定すれば、保険適用範囲の7割(8割もしくは9割)が支給されます。
療養を受けた状況 | 申請に必要なもの |
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緊急その他やむをえない理由で、 医療機関に保険証を提示できなかったとき 例)健康保険の資格を喪失後に受診した療養費の立替払 保険証等不携帯時の診療 |
診療報酬明細書(レセプト) |
領収書 | |
保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ) | |
印鑑(認印可) | |
振込先のわかる通帳かキャッシュカード(世帯主名義のもの) | |
医師が必要と認めた、 コルセットなどの補装具を購入したとき (注) | 補装具を必要とした医師の証明書 |
費用の明細がわかる領収書 | |
保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ) | |
印鑑(認印可) | |
振込先のわかる通帳かキャッシュカード(世帯主名義のもの) | |
柔道整復師の施術を受けたとき (「受領委任払」により保険証等を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります) | 施術の内容がわかる明細書 |
領収書 | |
保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ) | |
印鑑(認印可) | |
振込先のわかる通帳かキャッシュカード(世帯主名義のもの) | |
医師が必要と認めた、 はり・きゅう、マッサージの施術を受けたとき (「受領委任払」により保険証等を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります) | はり・きゅう支給申請書 マッサージ支給申請書 |
領収書 | |
保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ) | |
印鑑(認印可) | |
振込先のわかる通帳かキャッシュカード(世帯主名義のもの) |
弾性着衣を除き、医師の証明書は保険医が治療用装具の装着を確認した年月日、費用の明細がわかる領収書は装具の作成に携わった義肢装具士の氏名の記載が必要です。
靴型装具を作成した場合、当該装具の写真等を添付してください(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)。
療養費の申請の時効は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年です。それ以降は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
移送費の支給
負傷、疾病などにより移動が困難な患者が、医師の指示により、一時的、緊急的な必要性があって移送された場合で、保険者(愛川町)が必要と認めた場合に限り、その費用を一定の支給基準に基づき支給するものです。
移送費の支給手続きの際には、下記のものが必要になります。
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送の内容がわかる明細書
- 費用の明細がわかる明細書
- 来庁される方の身元確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点以上)
- 世帯主および移送を受けた方の個人番号確認書類
- 保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ)
- 印鑑
- 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード(世帯主名義)
海外療養費の支給
国民健康保険加入者が海外旅行等に出かけた際に、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部の支給を受けることができる場合があります。
支給が受けられるのは、日本国内で認められている医療行為の範囲に限られており、保険のきかない診療や、治療目的の海外渡航での診療、交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する診療などは原則対象外になります。
支給される金額は、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合(標準額)を基準にして決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
申請の際には、「診療内容明細書」「領収明細書」を現地の医師に記入していただき、そちらの翻訳をしていただく必要があります。
治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ってください。なお、月をまたがって受診した場合、1カ月単位で作成してもらってください。複数の医療機関に受診した場合も各々記入してもらってください。また、下記のものが申請の際には必要になります。
- 診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書
- 領収明細書:内訳がわかる領収書
- 診療内容明細書および両首位明細書の日本語の翻訳
- 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
- 渡航事実の確認ができるもの(パスポート等)
- 保険証(資格確認書・資格情報のお知らせ)
- 印鑑
- 振込先のわかる通帳またはキャッシュカード(世帯主名義)
注意事項
- 渡航前に「診療内容明細書」「領収書明細書」の様式をお渡しできますので、事前に国保年金課へお問い合わせください。
- 申請内容について、現地の医療機関等へ確認させていただく場合がありますので、診療を受けた人に同意書をご記入いただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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更新日:2024年12月04日