国民健康保険の資格喪失後受診による医療費の返還

更新日:2024年03月18日

不当利得請求

不当利得とは

他の健康保険組合等への加入や、転出により他の市町村の国民健康保険に変わった場合、愛川町国民健康保険の資格がなくなります。 愛川町国民健康保険の資格喪失後に、愛川町の保険証で医療機関を受診した場合には、愛川町が医療機関に支払った金額を返還していただく必要があります。この場合、受診時に加入していた健康保険組合や国民健康保険に請求することで、愛川町に支払った金額が返還されます。 愛川町に返還していただく金額は、総医療費から医療機関に支払った自己負担額を除いた金額になります。(3割負担であれば総医療費の7割) 返還請求が届いた場合は、速やかにお支払いいただき、受診時の保険へ請求を行ってください。

返還請求の流れ

  1. 愛川町から世帯主宛てに「愛川町国民健康保険給付費の返還について」という通知文と「返納通知書」、「診療報酬明細書(レセプト)の写し」を送付します。
  2. 通知文に記載されている金額を、同封の返納通知書を使い、愛川町に支払っていただきます。
  3. 返還後の領収書と診療報酬明細書(レセプト)の写しを用意し、受診時に加入していた健康保険組合等に請求してください。具体的な請求方法は、健康保険組合ごとに異なりますので、受診時の健康保険組合等にご確認ください。

注意事項

・診療報酬明細書(レセプト)は、封緘した封筒に入っています。必ず開封せずに受診時の健康保険組合等に提出してください。もしも開封してしまった場合は、再度封緘いたしますので、国保年金課までお持ちください。 ・ 健康保険組合等への請求(療養費の請求)には時効があります。治療費を支払ったの翌日から起算して2年が時効になりますので、速やかに手続きをしてください。

保険証の使用について

保険証が切り替わる場合

就職や扶養に入るなどで社会保険に加入したり、町外への転出などにより保険証が変更になる場合は、必ずその旨を医療機関等の窓口でお伝えください。また、新しい保険証が届いた後は、国保年金課で脱退の手続きを取るとともに、必ず医療機関等に新しい保険証を提示してください。

保険が変わっているが新しい保険証がない場合

新しい保険に切り替わっているが、保険証が手元に無く、病院を受診したい場合は、お勤め先等の保険の担当者に相談し、指示を受けてから受診してください。やむを得ず医療機関等を受診する場合は、医療機関等の窓口にて保険の切り替え中であることを必ずお伝えください。

その他

健康保険の資格を喪失後に受診した療養費の立替払について

愛川町の国民健康保険に加入後、職場の健康保険や転入前の国民健康保険の被保険者証で病院を受診してしまった場合等に、職場の健康保険や転入前の国民健康保険が負担した医療費を返還していただいたあとで「療養費」として町へ申請いただくと、その内容を審査して決定した金額の7割か8割を払い戻しいたします。

申請方法等については、療養費の申請ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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