出産育児一時金について

更新日:2023年04月18日

出産育児一時金

 愛川町国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に対して支給されるものです。

  • 出産児一人につき50万円が支給されます。※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円
    妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます(死胎火葬許可証・母子健康手帳等、死産・流産を証明できるものが必要です)。
  • 他の健康保険などから、出産育児一時金に相当する給付を受ける場合は支給されません。
  • 出産日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意下さい。

出産育児一時金直接支払制度

 出産育児一時金直接支払制度は、出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金として支給される50万円を限度に、愛川町国民健康保険から直接医療機関等へ支払うことにより、申請者の一時的な負担を軽減するための制度です。  この制度を利用すると、出産した方は、50万円を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。  医療機関等からの請求額が50万円に満たない場合は、その差額分が愛川町国民健康保険から出産した方の世帯主に支給されます。

 なお、医療機関によっては、この制度に対応していない場合がありますので、その場合は出産される医療機関から直接支払制度に対応していない旨の書類をもらい、下記の直接支払制度を利用しない場合ご覧いただき、役場の窓口にて申請ください。

直接支払制度を利用する場合の手続きについて

 被保険者(世帯主)が医療機関等の窓口で保険証等の提示をし、直接支払制度を利用する旨の合意文書を医療機関等と結んでいただくことで、医療機関等に直接、出産育児一時金の支給額が支払われます。そのため、

直接支払制度を利用する場合は、愛川町国保での事前の手続きはありません。 ただし、総出産費用が出産育児一時金の額(50万円)を下回る場合は、差額を支給いたしますので、支払後に役場の窓口にて申請が必要になります。

申請に必要なもの

  • 世帯主の印鑑(認印可、シャチハタ不可)
  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 保険証
  • 出産費用の領収書、明細書の写し
  • 直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
  • 母子健康手帳

直接支払制度を利用しない場合

 出産育児一時金直接支払制度を利用しない場合は、出産にかかった費用を医療機関等に先に支払い、後から出産育児一時金を愛川町国保に請求するものです。

申請に必要なもの

  • 世帯主の印鑑(認印可、シャチハタ不可)
  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 保険証
  • 出産費用の領収書、明細書の写し
  • 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
  • 死産証明書又は死胎埋火葬許可証等の写し(妊娠12週以上の死産の場合のみ)
  • 母子健康手帳

出産育児一時金受領委任払制度

 出産費用の支払いが一時的に困難な方のために、出産育児一時金を町から直接病院へ支払う制度です。

  • 対象: 国民健康保険加入者で、原則として町税を滞納していない世帯の方
  • 出産予定日の2か月前以降に、印鑑、母子健康手帳、保険証をお持ちの上、申請してください。

出産資金貸付金制度

 出産費用の支払いが一時的に困難な方のために、出産育児一時金の80%を限度に資金の貸付を行う制度です。

  • 対象: 国民健康保険加入者で、原則として町税を滞納していない世帯の方
  • 出産予定日の1か月前以降に、印鑑、母子健康手帳、保険証をお持ちの上、申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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