(事業者向け)グループホーム家賃助成

更新日:2024年04月19日

グループホームに入居する障がい者の自立を促進することを目的として、入居に係る家賃に対する補助金を支給します。

補助金対象者

障がい者が入居しているグループホームの事業者

※入居する障がい者が生活保護法による保護を受けている場合または法に基づく家賃助成制度以外に家賃助成に係る制度の適用を受けている場合は対象外です。

補助金額

入居者が負担すべきグループホームの家賃(管理費、共益費は除く)を対象とし、1人につき月2万円を補助の限度とします。ただし、入居者が法に基づく家賃助成制度の対象者であるときは、1人につき月1万円を限度とします。

申請について

申請書類

申請書、委任状、家賃額の分かる書類

(下記添付ファイルの様式をご利用ください)

※変更及び終了の手続きがある場合も下記添付ファイルの様式をご利用ください

 

支給期間

支給月10月頃(4月~9月分)、4月頃(10月~3月分)とし、支給月の末日までに6か月分の補助金を申請者であるグループホーム事業者へ支払います。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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