AEDの貸し出し
AED(自動体外式除細動器)は、突然、心停止状態に陥ったり、けいれんを起こしたりした心臓に電気ショックを与えて、正常な状態に戻す医療機器です。
平成16年7月の厚生労働省通知により、一般の方も使用できるようになりました。
救命率向上と、心肺停止者への迅速な救命活動のため、令和元年度から新たに貸し出し用AEDを2台増設し、合計3台のAEDを町内で開催されるイベントを主催する団体などに貸し出すことができるようになりました。
貸し出しに関するお問い合わせ、内容は次のとおりです。
お問い合わせ先
消防本部消防課警防班 電話 046-285-3131
消防署半原分署 電話 046-281-1112
内容
対象
町内で、おおむね10人以上の町民が参加するイベントなどを主催する団体などの代表者
貸出台数
3台
貸出期間
原則としてイベント開催の前日から終了日の翌週まで
貸出要件
医師などの医療従事者または救命講習もしくはこれに類する講習を修了した方が、イベントの期間を通じてその会場に配置されていること。
貸出等手順
- 電話などで空き状況の確認
- 申請
貸し出しする団体などの決定は、原則として申請書の受け付け順(電話などでの予約は不可)となります。 - 貸し出し承認の通知(不承認になる場合があります)
- 貸し出し(貸出承認通知書を持参してください)
貸し出すAEDの状況の確認、職員による動作確認、使用上の注意事項などの説明を行います。 - 返却
返却時に、付属品の欠品や損傷の有無などの確認を行います。
申請方法
貸し出し希望日の2週間前までに、「自動体外式除細動器(AED)借用申請書」に必要事項を記入の上、次の書類を添えて提出してください。
- 運転免許証の写しなどの、申請者の身分を証明する書類
- イベントの目的、会場、内容などが分かる書類
- 普通救命講習の修了証または貸出要件を満たす資格の免許証などの写し
申請先・貸出場所
愛川町角田286番地1
愛川町消防本部消防課(愛川町消防庁舎3階事務室)
電話 046−285−3131
愛川町半原1620番地
愛川町消防署半原分署
電話 046−281−1112
貸出料
無料
ただし、借受者が故意または過失によりAEDや付属品を亡失または損傷させた場合は、修理などにかかる費用を負担していただきます。
申請書類のダウンロード
自動体外式除細動器(AED)借用申請書 (PDFファイル: 73.2KB)
自動体外式除細動器(AED)借用申請書 (Wordファイル: 37.0KB)
自動体外式除細動器(AED)使用報告書 (PDFファイル: 82.4KB)
自動体外式除細動器(AED)使用報告書 (Wordファイル: 35.5KB)
普通救命講習の受講をお願いします
AEDは、救命の現場に居合わせた人が使うことができますが、AEDだけでは心停止者の命を救うことができません。
その場に居合わせた方が、AEDの使用を含めた一次救命処置(胸骨圧迫(心臓マッサージ)、人工呼吸など)を施せるかにより、心停止者の予後が大きく変わります。
救える命を救うために普通救命講習の受講をお願いします。
更新日:2023年03月01日