不育症治療費の助成
少子化対策の一環として、不育症に悩み治療を受けているご夫婦に対し、治療費の一部助成をしています。
助成の対象となる方
法律上の婚姻をしており、次の要件を全て満たす方
- 治療日及び申請日に本町に住民登録していること。
- 医療機関において不育症と診断され、治療を受けていること。
- 対象となる夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年の所得)の合計が730万円未満であること。
- 国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入していること。
- 対象者および世帯員に町税の滞納がないこと。
- 愛川町居住時の治療および検査の費用であること。
愛川町不育症治療費助成事業における助成対象の診断及び治療医療機関一覧(PDF:9.9KB)
助成内容
1年度あたり、1治療費の自己負担額の2分の1の額とし、30万円を上限に助成します。(助成額の1,000円未満の端数は切り捨て)
申請期限
1治療期間終了日から6カ月以内
申請方法
「愛川町不育症治療費助成金交付申請書」に次の書類を添えて、健康推進課に提出してください。
- 愛川町不育症治療費助成金交付申請書
- 愛川町不育症治療受診等証明書
- 治療費の領収書の原本とそのコピー
- 診療明細書
- 振込先の口座番号などが分かるもの
- 夫婦の健康保険証
- 印鑑
- 夫婦の住民票
夫婦であることを住民票の続柄で確認できない場合は、住民票のほかに戸籍謄本または抄本も提出してください。 - 夫婦それぞれの申請年度の課税(非課税)・所得証明書(1月から5月までの申請については、前々年度の証明書)
転入などにより当該年度の所得が確認できない場合は、前住所地の市区町村の発行する次の年度の所得証明書(課税証明書)の提出が必要です。
- 1月から5月までの申請
夫婦の前年度(前々年度)の所得(課税)証明書 - 6月から12月までの申請
夫婦の現年度(前年度)の所得(課税)証明書
申請者が町民であることおよび所得を確認するために必要な書類を、町職員が閲覧することについて、同意された場合は(7)(8)は不要です。
助成金の支給
申請書類を審査し、助成が決定した場合には、指定口座に助成金を振り込みます。
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健康推進課 すこやか保健班
〒243-0301
神奈川県愛甲郡愛川町角田257-1
電話番号:046-285-6970 または 046-285-2111(内線)3341
ファクス:046-285-8566
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