戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)
戸籍謄本、戸籍抄本は、愛川町役場、半原連絡所、中津連絡所で交付しています。
また、2024年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。(戸籍謄本等の広域交付)
戸籍の種類
戸籍謄本
その戸籍に記載されているすべての人を記載したもので、戸籍抄本はそのうち一部の人を記載したものです。
改製原戸籍
戸籍法の改正により戸籍の様式の変更があり、新しい様式に作り替えられる前の戸籍のことをいいます。
除籍謄本(抄本)
戸籍に記載されている全員が婚姻や離婚、死亡、転籍等の理由により、除かれた戸籍のことをいいます。
取扱場所
町役場住民課、半原連絡所、中津連絡所
受付日・時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は手続きできません。
半原・中津連絡所では、公民館休館日も交付できません。
手数料
戸籍謄本・戸籍抄本 1通 450円
除籍謄本・除籍抄本 1通 750円
改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本 1通 750円
請求できる方
- 戸籍に記載されている本人
- 戸籍に記載されている人の直系親族(子・孫・父母・祖父母など)
- 戸籍に記載されている人の配偶者
請求できる方に代わって任意代理人が請求する場合は、請求者(請求できる方)が作成した委任状が必要です。
注意
- 上記以外の方は、正当な理由があれば戸籍を請求することができます。正当な理由とは主に相続手続きに使用する場合です。詳しくはお問い合わせください。
- 本籍が愛川町でないと申請できません。
申請書
取り扱う各窓口に水色の請求用紙が用意してありますので、記入の上窓口にお出しください。
申請書には以下のことを記入していただきますので、来庁する前に確認をしてください。
- 本籍(地番まで)
- 筆頭者(抄本の場合は必要な方の氏名)
- 何が何通必要か(例:戸籍抄本が1通など)
- 戸籍を使う人(請求者)の住所・氏名
- 戸籍を使う人と必要な戸籍との関係(続柄等)
- 窓口に来る方の住所・氏名・戸籍を使う人との関係
本人確認の実施について
申請の際には、申請者の本人確認をしますので、運転免許証やパスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、健康保険証など本人確認ができる書類をお持ちください。
関連書類のダウンロード
戸籍証明書等の請求書(窓口提出用).pdf (PDFファイル: 214.7KB)
(記載例)戸籍証明書等の請求書(窓口提出用).pdf (PDFファイル: 285.2KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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更新日:2024年03月13日