令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなりました
【お知らせ】
他市区町村が本籍の戸籍証明書を発行する場合は、該当戸籍の確認に時間を要するため、交付までに長時間お待ちいただく場合や、当日交付ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
戸籍法の一部を改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
1.戸籍謄本等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
1.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、戸籍抄本(個人事項証明書)は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍の諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
1.本人
2.配偶者
3.父母、祖父母など(直系尊属)
4.子、孫など(直系卑属)
手数料
戸籍謄本1通450円、除籍謄本、改製原戸籍は1通750円です。
ご利用にあたっての注意事項
1.戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
2.郵送や代理人による請求はできません。
3.窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の官公署発行の顔写真付きの身分証明書の掲示が必要です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード など
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできません。
4.愛川町内での広域交付の交付場所は町役場住民課のみとなります。
※半原連絡所や中津連絡所では取り扱っておりません。
5.相続等で出生から死亡までの戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
よくあるお問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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更新日:2024年09月19日