外国人住民の住民基本台帳制度がスタート

更新日:2023年03月01日

外国人住民の住民基本台帳制度がスタート

平成24年7月9日より、外国人登録法が廃止されるとともに住民基本台帳法の一部が改正され、外国人住民も日本人と同様に住民基本台帳(住民票)に記載されました。

対象となる人

住民票の作成対象となる外国人住民は、本町に住所がある次の人です。

  1. 中長期在留者(在留カードが交付される方)
    (例)次の在留資格をお持ちの方
    ・日本に定住されている方(「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」など)
    ・企業等にお勤めの方 (「技術・人文知識・国際業務」、「特定活動」など)
    ・その他の目的で日本に来た方(「技能実習」、「留学」など)
  2. 特別永住者(特別永住者証明書が交付される方)
  3. 出生又は国籍喪失による経過滞在者
  4. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者

なお、正規の在留資格がない方や短期滞在の方および在留期間が3ヶ月以下の方などは対象となりません。

証明書

町が発行する住所等の証明書が、「住民票の写し」になります。  

外国人住民の方にも日本人住民と同様に住民票が作成され、「住民票の写し」が発行できます。日本人住民と外国人住民とで構成されている複数国籍世帯についても、世帯全員が記載された「住民票の写し」が発行できます。

転出届(愛川町から他市町村へ住所を変更する届)

町外へ転出するときは、町住民課へ転出届をしてください。

転出届をすると、「転出証明書」が交付されます。その後、引っ越しをした日から14日以内に、「転出証明書」、在留カードなどをお持ちの上、引っ越し先の市区町村で転入届をすることになります。

日本から出国する場合は、再入国許可を得ている場合でも、原則として転出届が必要となります。(観光等の一時的な出国の場合は不要です。)  

住所変更等の手続きについては下記のリンクをご覧ください。

外国人住民の住民基本台帳制度に関する問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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