第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査

更新日:2026年01月30日

投票日 2月8日(日曜日)

投票時間 午前7時~午後8時

第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査が、2月8日(日曜日)に行われます。

投票は、午前7時から午後8時まで町内12カ所の投票所で行われ、午後8時45分から即日開票されます。

投票所入場券は2月2日(月曜日)ごろからの郵送となりますので、ご了承ください。
入場券が、お手元にない場合でも投票できますので、期日前投票所にお越しください。

投・開票速報

衆議院議員総選挙の投・開票速報は、町ホームページに掲載します。パソコン、スマートフォンなどでご覧になることができます。

ご覧になれる内容

投票率

投票日の以下の時間現在の投票率をご覧になれます。

  • 午前10時
  • 午前11時
  • 午後2時
  • 午後4時
  • 午後6時
  • 午後7時30分
  • 確定

開票結果

投票日の午後10時から、小選挙区選出議員選挙結果の確定まで30分ごとに更新します。
比例代表選出議員選挙は、確定のみとなります。

投票できる人

いずれの場合も、平成20年2月9日以前に生まれた方が対象です。

住所を変えず、投票日まで町内に住んでいる方

現住所地の投票所で投票できます。

町外から転入した方

転入した方の投票可否一覧
令和7年10月26日までに
転入届を出した方
現住所地の投票所で投票できます。
令和7年10月27日以降に
転入届を出した方
愛川町では投票できません。
ただし、前住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている場合には、前住所地の市区町村で投票できます。

町外へ転出した方

転出した方の投票可否一覧
令和7年10月7日までに
転出した方
愛川町では投票できません。
ただし、10月26日までに転出先の市区町村に転入届を出している場合には、転出先の市区町村で投票できます。
令和7年10月8日以降に
転出した方
愛川町の選挙人名簿に登録されている場合には、転出時の町内の投票所で投票できます。
ただし、10月26日までに転出先の市区町村に転入届を出している場合には、転出先の市区町村で投票できます(愛川町では投票できません)。

町内で住所移転をした方

町内で住所移転をした方の投票場所
令和8年1月20日までに
転居届を出した方
転居後の新住所地の投票所で投票できます。
令和8年1月21日以降に
転居届を出した方
転居前の旧住所地の投票所で投票できます。

投票所

投票所は12カ所で、住んでいる地域によって異なります。

投票できる場所は、 投票所入場券に記載してありますのでご確認ください。

選挙人に同伴する18歳未満の方も投票所に入れますので、皆さんおそろいで投票所へお越しください。

投票所入場券

投票所入場券は、2月2日(月曜日)ごろからの郵送となります。見本

入場券は、ハガキ型で、1枚のハガキに最大4人分の入場券が付いていますので、各自切り離してお持ちください。なお、入場券は1月20日時点の住民データで作成していますので、亡くなった方などに入場券が郵送されることや、転出前の住所に郵送されることがありますが、ご了承ください。

投票所入場券が届いていない場合や紛失した場合でも、投票所の係員に申し出ていただければ投票できます。

期日前投票

投票日の当日、やむを得ない理由により投票所で投票できない方は、投票日前でも「期日前投票」をすることができます。

役場本庁舎に加えて、半原公民館(ラビンプラザ)と中津公民館(レディースプラザ)でも期日前投票ができます。

お住まいの地域に関係なく、どの期日前投票所でも投票することができますので、お仕事やお出掛けの都合に合わせて、投票してください。
(例えば、中津地区にお住まいの方が、ラビンプラザで投票することもできます)

期日前投票の場所・期間・時間

期日前投票の場所・期間・時間
投票場所 投票期間 投票時間
役場2階大会議室 1月28日(水曜日)~
2月7日(土曜日)
午前8時30分~午後8時
半原公民館
(ラビンプラザ)
2月4日(水曜日)~
7日(土曜日)
午前9時~午後8時
中津公民館
(レディースプラザ)

(土曜日、日曜日、昼休みでも投票できます)

※今回の最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の開始は、2月1日(日曜日)からとなります。

持ち物

投票所入場券をお持ちください。 

事前に入場券裏面の宣誓書にご記入いただくと、手続きがスムーズです。

投票所入場券が届いていない場合や紛失した場合でも、投票所の係員に申し出ていただければ投票できます。

候補者等情報・選挙公報

候補者等の情報になります。なお、愛川町の選挙区は第14区になります。

第51回衆議院議員総選挙候補者情報・選挙公報(小選挙区・比例)(神奈川県ホームページ)

第27回最高裁判所裁判官国民審査対象裁判官情報・審査公報(神奈川県ホームページ)

候補者の氏名、経歴、政見などを記載した選挙公報は、2月4日(水曜日)ごろの新聞(朝刊)折り込みでお届けします。

折り込みを行う新聞は、朝日・毎日・読売・産経・日本経済・神奈川・東京新聞の7紙です。これらの新聞を購読されていない場合は郵送しますので、町選挙管理委員会までご連絡ください。

選挙公報は2月4日(水曜日)から役場本庁、ラビンプラザ、レディースプラザ、第1号公園体育館などの公共施設に備え置きます。

不在者投票

他市町村での不在者投票

長期出張等による理由で遠隔地に滞在している場合、事前に手続き(投票用紙等の請求)をしていただくことにより、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

不在者投票ができる期間は、公示日の翌日(1月28日)から投票日前日(2月7日)までの間です。

他市区町村での不在者投票を希望される方は、下記の請求書(兼宣誓書)を愛川町選挙管理委員会に送付していただくか、ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)から請求してください。

ぴったりサービスからの請求は郵送に要する期間を考慮し、5日(木曜日)20時で締め切りいたします。締め切り日に請求をいただいた場合、滞在先に書類をお届けするのが7日(土曜日)になります。
また、今回の選挙では、1月26日から申請を受け付けますが、
国民審査の不在者投票が2月1日以降しかできないことから、原則として、投票用紙の発送は、2月1日以降になります。

なお、衆議院議員総選挙(小選挙区・比例)のみを請求する場合は、お手数ですが、事前にご連絡ください。

他市町村での不在者投票の手順

  1. 愛川町選挙管理委員会宛に投票用紙の請求を行ってください。不在者投票請求書(兼宣誓書)に必要事項を自筆で記入し、直接または郵送により愛川町選挙管理委員会に請求してください。また、ぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)からも請求いただけます。
    ※ぴったりサービスからの請求は郵送に要する期間を考慮し、5日(木曜日)20時で締め切りいたします。締め切り日に請求をいただいた場合、滞在先に書類をお届けするのが7日(土曜日)になります。
  2. 請求が愛川町選挙管理委員会で受理されたら、不在者投票に必要な書類(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)をお送りします。
  3. 愛川町選挙管理委員会から送られてきた書類を滞在先の選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行ってください。
    不在者投票証明書の入っている封筒を事前に開封したり、投票用紙に記入したりすると投票が無効になりますのでご注意ください。
  4. 記載された投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から愛川町の選挙管理委員会へ送付されます。これで投票が終了します。

病院での不在者投票

都道府県選挙管理委員会から指定された病院や老人ホーム等の施設に入院(入所)している方で、投票所へ投票に行けない方は、その施設で不在者投票をすることができます。

施設での不在者投票を希望される方は、入院(入所)している病院や施設にお問い合わせください。

郵便での不在者投票

体が不自由で投票所に行けない方は、自宅などで郵便による投票ができます。

あらかじめ、町選挙管理委員会に申請して、「郵便等投票証明書」の交付を受け、投票日の4日前である2月4日(水曜日)まで(必着)に、郵便等投票証明書を添えて、町選挙管理委員会に投票用紙の請求を申請してください。

ただし、この方法で投票できるのは、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証のいずれかをお持ちの方で、それぞれの要件に該当する方のみです。

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
    ・両下肢または体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級の方
    ・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の程度が1級または3級の方
    ・免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級の方
  2. 戦傷病者手帳をお持ちの方
    ・両下肢または体幹の障害の程度が特別項症から第2項症の方
    ・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症の方
  3. 介護保険被保険者証をお持ちの方
    ・要介護状態の区分が「要介護5」の方

郵便での不在者投票の手続き方法等

  1. 町選挙管理委員会で、郵便等投票証明書の交付申請を行い、証明書の交付を受けてください。その際、手帳等および印鑑が必要となります。(申請書はご家族の方でも受け取ることはできますが、記入は本人にしていただくこととなります)
    証明書は7年間有効です。
  2. 証明書の交付を受けた方は、証明書を提示の上、郵便での不在者投票の請求をしてください。
  3. 請求に基づき、町選挙管理委員会から投票用紙等をお送りしますので、郵便等での投票を行ってください。

衆議院議員の小選挙区

前回の衆議院議員総選挙から、選挙区が変更されています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3171
ファクス:046-286-5021
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