愛川町水質検査計画
令和6年度愛川町水質検査計画の策定について
町水道事業所では、町営水道をご利用いただいている皆さんに安全な水道水を供給できるよう定期的に水質検査を行っています。
このたび、より効率的で合理的な水質検査を行うために「採水場所の選定」「水質検査項目」「検査回数」「検査方法」などを明記した「令和6年度水質検査計画」を策定しました。
この計画は水源周辺の状況の変化に応じて毎年見直しを行い、より安全で良質な水道水をお届けするために作成しています。
1.基本方針
愛川町は供給する水が給水栓において水道水質基準に適合していることを遵守するため、定期に行う水質検査について水質検査計画を策定し、計画的に水質検査を実施いたします。また、臨時に行う水質検査についても、計画書において、行う際の要件、検査項目および実施方法の原則について明らかにいたします。
なお、水質管理目標設定項目に含まれる農薬類についても、必要に応じて検査を実施します。水質検査計画には、水道事業者が行う定期の水質検査について、検査すべき事項、当該項目、採水の場所、検査の回数およびその理由を記載します。
水道法第20条第3項の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容については、委託する検査機関、委託する項目、検査方法、精度管理方法および委託の理由等について記載します。水質検査計画による測定結果については、評価の上、需要者に対して公表します。
2.水道事業の概要
水道事業体名 | 愛川町 |
---|---|
給水人口 | 26,964人 |
1日の最大給水量 | 11,360立方メートル(令和4年度) |
水源の名称 | 塩川添水源、戸倉水源、滝ノ沢水源、中津水源 |
水源種別 | 表流水 2、地下水(浅井戸) 5 |
浄水場の名称 | 塩川添浄水場、戸倉浄水場、高峰浄水場、中津浄水場 |
浄水処理方法 | 緩速ろ過、紫外線処理、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒 |
浄水施設 | 表1のとおり4カ所の浄水場があります。 |
浄水場名称 | 塩川添浄水場 |
---|---|
所在地 | 半原字塩川添 |
水源 | 浅井戸 |
処理方法 | 塩素消毒 |
1日あたり処理能力 | 1,500立方メートル |
細野浄水場は令和2年度より使用休止
浄水場名称 | 戸倉浄水場 | 高峰浄水場 | 中津浄水場 |
---|---|---|---|
所在地 | 角田字戸倉 | 三増字滝ノ沢 | 中津字二井坂 |
水源 | 浅井戸 | 表流水 | 浅井戸 |
処理方法 | 紫外線処理、塩素消毒 | 緩速ろ過、塩素消毒 | 紫外線処理、塩素消毒 |
1日あたり処理能力 | 10,600立方メートル | 2,400立方メートル | 5,400(6,500)立方メートル |
3.原水および水道水(浄水)の状況
原水(浄水場入り口の水)の状況
浄水場ごとに留意すべき対象項目及び対処方法は表2のとおりです。
水源名 | 留意すべき事項 | 対象項目 | 対処方法 |
---|---|---|---|
塩川添水源 | 大腸菌、一般細菌 | クリプトスポリジウム ジアルジア |
濁度管理、塩素消毒 取水停止 (他水系に切り替え) |
戸倉水源 | 大腸菌、一般細菌 | クリプトスポリジウム ジアルジア |
濁度管理、塩素消毒 紫外線処理 |
滝ノ沢水源 | 降雨による濁水 | 濁度 | 取水停止 (他水系に切り替え) |
中津水源 | 大腸菌、一般細菌 | クリプトスポリジウム ジアルジア |
濁度管理、塩素消毒 紫外線処理 |
水道水(浄水)の状況
各浄水場では、原水の状況を踏まえて適正な浄水処理を行っており、水道水は、これまでの検査結果によると、水質基準を全て満足していることから、安全で良質な水をお届けしております。
愛川町水道施設配水系統図 (PDFファイル: 789.5KB)
4.採水場所
採水地点は、別図 採水地点一覧のとおりです。
- 毎日行う検査項目については、水源・配水系統別に7 箇所(半原地区3箇所、田代地区1箇所、三増地区1箇所、角田地区1箇所、中津地区1箇所)の配水管末地点付近の給水栓で検査を行います。
- 水質基準項目についても、水源・配水系統別に7 箇所の採水場所を設けております。採水場所は、水道施設(1箇所)、児童館跡地(1箇所)、公共施設(5箇所)の蛇口から採水します。 なお、水質管理上必要である原水についても各水源地より採水します。
- 水質管理目標設定項目(農薬類を除く)については、水質基準項目と同一箇所にて採水します。また、農薬類(115項目)については、使用頻度を考慮し水源・配水系統別に4 箇所の採水場所を設けました。
5.水質検査項目および検査頻度
毎日の検査
色および濁りならびに消毒の残留効果(遊離残留塩素)の検査は、水道法に基づき1日1回の検査を行います。 水質基準項目の検査(51項目)は表3のとおり行います。
概ね1カ月に1回の検査
概ね1カ月に1回以上検査する項目は下記の9項目です。
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素量TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
概ね3カ月に1回の検査
概ね3カ月に1回以上検査する項目は下記の18項目です。
シアン化物イオン及び塩化シアン、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、カルシウム及びマグネシウム(硬度)、蒸発残留物
上記以外の24項目については過去の検出状況や水源の状況から判断すると検査頻度を減少できる項目のため、年1回の検査を行います。
概ね1年に1回の原水検査
概ね1年に1回の検査項目する項目は下記の40項目です。
一般細菌、大腸菌、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム及びその化合物、亜硝酸態窒素、シアン化合物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール、非イオン界面活性剤、フェノール類、有機物等(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
水質管理目標設定項目の検査
浄水については、亜塩素酸、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール、残留塩素、臭気強度の5項目および農薬類115項目について年1回の検査を行います。
なお、農薬類の115項目については、表4のとおりです。
表4 水道管理目標設定項目(農薬) (PDFファイル: 37.0KB)
原水については、アンチモン及びその化合物、ウラン及びその化合物、ニッケル及びその化合物、1,2-ジクロロエタン、トルエン、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、遊離炭素、1,1,1,-トリクロロエタン、メチル-t-ブチルエーテル、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、腐食性(ランゲリア指数)、ペロフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペロフルオロオクタン酸(PFOA)の12項目について年1回の検査を行います。
その他検査必要項目
その他検査必要項目は、クリプトスポリジウム等対策として定期的に原水のクリプトスポリジウム、ジアルジア及び指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)の検査を行います。
クリプトスポリジウム等の検査は、緩速ろ過および紫外線処理の整備がされている滝ノ沢水源、戸倉第三水源、戸倉第四水源、中津第一水源及び中津第二水源については年1回、その他塩素消毒のみの塩川添第三水源については年4回検査を行います。
なお、クリプトスポリジウム等の除去または不活化のために必要な施設が整備されていない水源については、毎月指標菌検査を行います。
次に、平成23年3月11日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故発生後、周辺環境から放射性物質が検出されたことを受け、厚生労働省では関係市町村に対して、地方自治法に基づく技術的な助言として、水道水中の放射性物質のモニタリングの実施と指標等を超えた場合の摂取制限及び広報等の要請が通知されております。本町においても、主要な浄水場における給水栓において、放射性物質のモニタリングを原則として3カ月に1回以上、放射性セシウム(放射性セシウム134及び137)を対象にモニタリング測定を行います。
令和6年度 水質検査予定
令和6年度 愛川町水質検査予定表 (PDFファイル: 33.6KB)
6.水質検査方法および水質検査の自己・委託の区分
水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の規定に基づく、告示に示された検査方法により行います。
なお、本町では、水質検査を行うための必要な検査施設を設けていないため、水道法第20条第3項により国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に検査を委託して行います。
7.臨時の水質検査
臨時の水質検査・試験は次のような場合に行います。 なお、原因が不明の場合には、水質異常の原水は、試験用の試料採取時に保存用試料も採取し、原因の解明または証拠物件としての必要性がなくなるまで、冷蔵保存します。
(1)水源の水質が著しく悪化したとき
- 不明の原因によって色および濁りに著しい変化が生じた場合
- 集中豪雨、洪水のとき
- 渇水のとき
- 障害生物が増殖したとき
(2)水源に異常があったとき
- 臭気または味に著しい変化を生じた場合
- 魚が死んで多数浮上した場合
- 塩素消毒のみで給水している水道水源に、ごみや汚泥などの汚物を発見した場合
(3)水源付近、給水区域およびその周辺等で消化器系感染症が流行しているとき
(4)浄水過程に異常があったとき
(5)配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
(6)その他特に必要があると認めるとき
8.水質検査計画および検査結果の公表
水質検査計画は需要者に公表させていただきながら、毎年よりよい計画書を作成してまいります。 公表の方法は、水道事業所窓口、インターネットのホームページなどで行います。また、検査結果についても、公表いたします。
9.水質検査結果の評価
水質検査計画は需要者に公表させていただきながら、毎年よりよい計画書を作成してまいります。 公表の方法は、水道事業所窓口、インターネットのホームページなどで行います。また、検査結果についても、公表いたします。
10.水質検査計画の見直し
水質検査計画は、法律の改正や検査結果等をもとに、毎年見直しを行い、安全で良質な水の供給に努めます。
11.水質検査の精度と信頼性の保証について
町では、水質検査の測定値の信頼性を確保するため、委託検査項目について、正確かつ精度の高い検査に留意しています。
なお、水質基準項目および水質管理目標設定項目(農薬類を除く)に関する水質検査方法における定量下限は、原則として水質基準値および目標値の10分の1であり、「水質基準項目の測定精度」に示されている制度を確保しております。
また、水道法施行規則の一部改正に伴い、水道事業者等が水質検査を委託する際の水質検査の委託に関する規定を追加するとともに、登録検査機関の水質検査に関する規定ならびに国による登録検査機関への指導および助言に関する規定を改正することにより、本町においても水質検査の委託に当たり登録検査機関への水質検査の精度と信頼性の確保に努めております。
12.関係者との連携について
水源の周辺で、水質事故が発生した場合は、県保健福祉事務所 と連携して現場調査および臨時の水質検査を行います。
更新日:2024年03月13日