選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権とは、国民が主権者として国会議員や都道府県・市町村の議会議員または長を選ぶ権利で、選挙権の要件は次のとおりです。
国会議員の選挙(衆議院・参議院)
国会議員の選挙(衆議院・参議院)
満18歳以上の日本国民
地方公共団体の議員や長の選挙 (都道府県知事、都道府県議会議員、市町村長、市町村議会議員)
地方公共団体の議員や長の選挙
(都道府県知事、都道府県議会議員、市町村長、市町村議会議員)
満18歳以上の日本国民で、一定期間(3カ月以上)同一の市町村に居住する者
被選挙権
被選挙権とは、選挙によって国会議員や都道府県・市町村の議会議員または長に選ばれる資格をいい、日本国民で次の要件が必要です。
選挙の種類 | 年齢 | 住所要件 |
---|---|---|
衆議院議員 | 25歳以上 | 必要なし |
参議院議員 | 30歳以上 | 必要なし |
都道府県知事 | 30歳以上 | 必要なし |
都道府県議会議員 | 25歳以上 | 都道府県内の同一市町村に3カ月以上居住する者 |
市町村長 | 25歳以上 | 必要なし |
市町村議会議員 | 25歳以上 | その市町村に3カ月以上居住する者 |
選挙権・被選挙権の欠格事項
選挙権・被選挙権とも、次の方は除かれます。
- 禁固以上の刑に処せられ、受刑中の者
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で罰金以上の刑に処せられ、選挙権・被選挙権を停止中の者
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3171
ファクス:046-286-5021
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更新日:2023年03月01日