選挙運動費用収支報告書の公表について

更新日:2026年08月10日

公職選挙法第192条の規定により、収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされております。

収支報告書の提出義務

公職の候補者は選挙運動の収支について、すべての責任を負う出納責任者の選任をすることとなっており、出納責任者は、公職選挙法第189条の規定により、領収証等の写しを添付して、選挙の期日から15日以内(その後は収支がなされた日から7日以内)に、選挙運動用収支報告書を選挙管理委員会に提出しなければなりません。

報告事項

1.収入(寄附,その他の収入)

2.支出(人件費,家屋費,通信費,交通費,印刷費,広告費,文具費,食糧費,休泊費,雑費)

令和8年6月14日執行愛川町長選挙 選挙運動費用の要旨
令和8年6月14日執行愛川町議会議員補欠選挙 選挙運動費用の要旨

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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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