あいかわ準農家制度
これまで、農地を借りることができるのは農業者の方に限られていましたが、生きがいや趣味として耕作したい方も借りることができるよう、「あいかわ準農家制度」を開始しました。 町内の豊かな農地を守るため、あなたも参加してみませんか。
対象
次の要件を全て満たす方
- 自給自足または生きがいを主な目的として耕作を行う
- 農地の全て(作業道や隣接地との境も含む)を管理できる
- 必要な農作業に常時従事できる
- 農地を効率的かつ適正に利用できる
- 地域や他の農業者との適切な関係を保てる
借りられる農地
申請後に審査を行い、認定された方を「あいかわ準農家」として登録し、農地の確保ができ次第、あっせんします。借りられるのは市街化調整区域の農地で、面積は耕作経験などにより決定します。(上限1,000平方メートル)
利用期間
3年以内(耕作状況や農地所有者との話し合いにより、継続も可能)
申請方法
申請書を直接または郵送で農業委員会事務局へ。申請書は農業委員会事務局、県央愛川農業協同組合各支所、町ホームページで配布します。なお、面談を行う場合もあります。 下記の「あいかわ準農家制度」の概要を記載したパンフレットで内容をご確認いただき、規定の書式により申請してください。
あいかわ準農家制度の概要
あいかわ準農家制度パンフレット (PDFファイル: 367.4KB)
あいかわ準農家認定申請書
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 庶務農地班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6953 または 046-285-2111(内線)3542
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6953 または 046-285-2111(内線)3542
ファクス:046-286-5021
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更新日:2023年03月01日