相続等により農地を取得した場合の届出

更新日:2023年03月01日

農地法の改正(平成21年12月施行)により、相続などにより農地の権利を取得された場合の届出制度が創設されました。 通常、売買などにより農地を取得する場合には、農地法第3条の許可が必要になりますが、相続 (遺産分割、包括遺贈含む)、時効取得などにより、許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地を管轄する農業委員会に、その旨を届出する必要があります。 届出は、農地の取得の日からおおむね10カ月以内に行ってください。届出をしなかったり虚偽の届出をすると、罰則規程がありますのでご注意下さい。

届出に必要なもの

  1. 相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面(遺産分割協議書等)

手続きの根拠規定

  1. 農地法第3条の3
  2. 農地法第69条

罰則

届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。

届出書、記載例など

下記のリンクから届出書などをダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 庶務農地班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6953 または 046-285-2111(内線)3542
ファクス:046-286-5021
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