農地法第4条、第5条農地転用届出書

更新日:2023年04月18日

  • 市街化区域内農地での転用は、町農業委員会への届出が必要です。
  • 市街化調整区域内農地を転用する場合は、町農業委員会を経由し、県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
  • 市街化調整区域内農地には、農業振興地域内農用地など原則として転用許可を受けることができない場所もあります。農地転用許可申請を行う場合は、事前にご相談ください。申請書等は事前相談が終了した時点でお渡ししております。
  • 許可を受けずに農地を転用した場合は、農地法による罰則があります。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    (法人の場合は1億円以下の罰金)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 庶務農地班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6953 または 046-285-2111(内線)3542
ファクス:046-286-5021
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