マイナンバーカードへの氏名の振り仮名・ローマ字氏名・生年月日の西暦記載
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、令和8年5月26日から順次、戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されたかたから、マイナンバーカードにも記載されるようになりました。
すでにマイナンバーカードを所持しているかたは、振り仮名の記載が完了され次第、任意で追記欄に記載することができます。
※外国人住民の方は対象外です。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4ケタ)
※代理人よる場合は、上記のほかに、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
代理人による手続きの場合には受付後、「照会書兼回答書」を本人あてに郵送いたしますので、必要事項を記入し、再び代理人は来庁してください。
(すでにお持ちのマイナンバーカードに振り仮名を記載する場合)
署名用電子証明書(15歳以上のかた)
振り仮名は、署名用電子証明書にも記載されるため、すでに所持しているマイナンバーカードに振り仮名の記載をする場合は、署名用電子証明書の再発行を行います。
(必要なもの)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字の組み合わせ6~16ケタ)
※代理人よる手続きの場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
代理人による手続きの場合には受付後、「照会書兼回答書」を本人あてに郵送いたしますので、必要事項を記入し、再び代理人は来庁してください。
ローマ字氏名の記載
ローマ字氏名をマイナンバーカードの追記欄に任意で記載することができます。
※電子証明書には記載できません。
※手続きは、本人及び法定代理人による場合のみとなります。(代理人不可)
(必要なもの)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4ケタ)
- 旅券(パスポート) 有効なものに限らず、所持している旅券(パスポート)をお持ちください。
- 法定代理人の本人確認書類
やむを得ない事情により、旅券(パスポート)を持参しなかった場合は、ヘボン式による記載をすることが出来ます。しかし、旅券(パスポート)の記載と異なった場合は、海外での本人確認等の際に支障が生じる恐れがありますので、修正の手続きが必要となります。
生年月日の西暦記載
マイナンバーカードに記載されている和暦の記載を、任意で記載することができます。
※電子証明書には記載できません。
(必要なもの)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4ケタ)
- 法定代理人の本人確認書類
※代理人よる手続きの場合は、上記のほかに、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
その他
地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカード総合サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
通訳オペレータを通じて手話で電話ができます。




更新日:2026年06月16日