戸籍の氏名に振り仮名の記載がされます
「戸籍への振り仮名記載」について
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。愛川町に本籍のある方への発送は7月中旬頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
2 氏名の振り仮名の届出
●通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と「同じ場合」
改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されるため、届出をする必要はありません。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書を早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
●通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と「異なる場合」
令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
※なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
3 市区町村による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
その場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することが可能です。
なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
届出のできる方
●氏の振り仮名の届出
原則として「戸籍の筆頭者」が単独で届出することになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
●名の振り仮名の届出
本人または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
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更新日:2025年04月30日