成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期間

更新日:2023年03月01日

成人年齢引き上げによるマイナンバーカードの有効期限を表した図

有効期間の基準年齢が引き下げられます

近年、公職選挙法の選挙権年齢引き下げなど、18歳・19歳の若者にも政治の重要な判断に参加してもら うための政策が進められてきました。 こうした中で、生活に深く関わる「民法」でも、18歳以上を大人として扱うべきではないかという議論が なされ、

2022年4月1日から、これまで20歳だった成年年齢が、18歳に引き下げられることになりました。

このページでは、成年年齢引き下げで、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢に関する変更点、注意点等をお知らせします。

マイナンバーカードの有効期間について

マイナンバーカードの有効期間については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)および発行日(同機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。

町役場でマイナンバーカードを受け取る日ではありません。

これからマイナンバーカードを受け取る方はカードの有効期間にご注意ください

申請受付日が令和4年4月1日より前の場合

  • マイナンバーカードの申請受付日において 20歳以上 の方は、発行日後 10回目 の誕生日まで
  • マイナンバーカードの申請受付日において 20歳未満 の方は、発行日後 5回目 の誕生日まで

申請受付日が令和4年4月1日以降の場合

  • マイナンバーカードの申請受付日において 18歳以上 の方は、発行日後 10回目 の誕生日まで
  • マイナンバーカードの申請受付日において 18歳未満 の方は、発行日後 5回目 の誕生日まで

有効期限が長くなった後のカードをご希望の場合

平成14年3月31日~平成16年3月31日生まれの方

で、令和4年3月中までに交付申請を行った方のカードは「5回目の誕生日まで」が有効期限となるため、有効期限が長くなった後のカードをご希望の場合は、交付前に「交付取りやめ」をし、令和4年4月1日以降に再申請していただく必要があります。

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