【2022年4月から】成年年齢が18歳に引き下げられます【戸籍届出の変更点】

更新日:2023年03月01日

成年年齢が18歳に引き下げられます

近年、公職選挙法の選挙権年齢引き下げなど、18歳・19歳の若者にも政治の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。

こうした中で、生活に深く関わる「民法」でも、18歳以上を大人として扱うべきではないかという議論がなされ、2022年4月1日から、これまで20歳だった成年年齢が、18歳に引き下げられることになりました。

このページでは、成年年齢引き下げで、戸籍届出等に関する変更点、注意点等をお知らせします。 なお、成年年齢の引き下げについての詳細は、広報あいかわ2022年3月1日号の特集に掲載されています。また、法務省のホームページにも掲載されています。下記のリンク先から是非ご覧ください。

結婚可能年齢が、男女ともに18歳になります

女性の婚姻可能年齢が、「16歳」から「18歳」に引き上げられます

男女とも婚姻可能年齢が「18歳」に統一されますので、これまで20歳未満(現行法で未成年)の方が婚姻する際に必要な「父母(養父母)の同意書」が不要となります。

経過措置

誕生日が2006年4月1日までの女性は、引き続き親の同意があれば18歳未満でも 結婚することができます。この場合、「父母(養父母)の同意書」が必要となります。

国籍取得や帰化などの年齢が引き下げられます

単独で帰化できる年齢が18歳以上となります

単独

(父または母、もしくは両親と一緒に帰化する場合、父または母が日本国籍者の場合を除く)で帰化できる年齢が「18歳以上」になります。

重国籍の方が国籍の選択をしな ければならない期限が変わります

日本のほかに外国の国籍を持つ重国籍の方が国籍の選択をしな ければならない期限が下記のとおりとなります。

  • 重国籍となった年齢が 18歳未満の方は、「20歳に達するまで」 (これまでは、重国籍となった年齢が20歳未満の方は「22歳に達するまで」)
  • 重国籍となった年齢が 18歳以上の方は、「そのときから2年以内」 (これまでは重国籍となった年齢が20歳以上の方は、「そのときから2年以内」)

国籍取得、国籍の再取得できる年齢が変わります

日本人の父に認知されたお子さんの国籍取得することができる年齢、また、国籍の再取得をすることができる年齢が「18歳未満」となります。(これまでは20歳未満)

経過措置等は下記リンク先からご確認ください。

法律で「成年」とされている届出人等の年齢が「18歳」となります

法律で「成年」と定められている下記の届出人等の年齢が、「18歳」に引き下げられます。

  • 分籍届の届出人
  • 協議による婚姻、離婚、養子縁組、離縁届の証人

これまでと変わらない戸籍届出

養子縁組で養親になるこ とができる年齢は、現行の「20歳」のまま変更はありません。

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