マイナンバー通知カードの廃止について
マイナンバー(個人番号カード)をお知らせするために郵送された通知カード(紙製のカード)が、令和2年5月25日に廃止となりました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
通知カード廃止後の取り扱いについて
通知カード運用時に取り扱っていた以下の手続きは行えません。
- 通知カードの新規発行および再発行
- 通知カードの住所や氏名など記載事項の変更
氏名や住所に変更がない場合は、引き続き使用することができます
廃止後でも、氏名や住所に変更がない限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号となりますので、カードを紛失しないようにご注意ください。 なお、通知カードに記載されている氏名、住所などが最新の事項と一致していないと、マイナンバーを証明する書類としては使用できなくなります。
なお、「通知カード」廃止後も、変更手続き(手続きには条件があります)をされない限り、マイナンバーに変更はありません。
廃止後のマイナンバーを証明する書類について
- 通知カード(最新の氏名や住所が記載されているもの)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- マイナンバーカード(個人番号カード)
廃止後のマイナンバー確認方法について
通知カード廃止後は、交付および再交付手続きができなくなりますので、すでにマイナンバーを付番されている方で、マイナンバーが分からなくなってしまった場合の確認は、以下の方法で行ってください。
マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明」の発行
住民課窓口で、マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民記載事項証書」を請求してください。証明書交付手数料は1通300円になります。
マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードの申請
交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。
申請方法の詳細については、下記のページをご覧ください。
申請当日にマイナンバーカード(個人番号カード)の交付はできません。申請からお受け取りまでに、1カ月ほどお時間がかかりますので、余裕を持って申請してください。
廃止後のマイナンバーの通知方法について
令和2年5月25日以降に、出生や国外転入などで初めてマイナンバーが付番された方には、通知カードに代わり、「個人番号通知書」(個人番号、氏名、生年月日などが記載された書面)により通知されます。
なお、「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
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更新日:2023年03月01日