転籍届(本籍を変更するとき)

更新日:2023年03月01日

届出に必要なもの

1.転籍届 (注)必要事項を記入してください。

届出する人の押印は、2021年9月1日から任意となりました。押印される場合には、別途印鑑(朱肉を使用する印鑑)もお持ちください。なお、届出人が二人の場合は別々の印鑑を使用してください。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者(夫婦)

どちらかが死亡等で除籍になっているときは、他の一方が届出人となります。(筆頭者が15歳未満の時は法定代理人が届出人となります)

(注)届出人とは、転籍届の届出人の欄に署名をする方のことです。窓口で転籍届を提出する方は代理の方でも結構です。その場合は記入漏れ等ないようにご注意ください。

届出人の署名

署名は必ずご本人が自署してください。

届出する場所

現在の本籍地・新しい本籍地・住民登録地のうち、いずれかの市区町村役場

愛川町役場に届出するとき

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(通常の業務時間)

住民課窓口で手続きができます。

半原・中津連絡所では取り扱いをしておりません。

土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)の、午前8時30分から午後5時まで

住民課窓口 (日直職員が預かります)

【夜間】 平日は午後5時15分、休日等は午後5時から翌日の午前8時30分まで

警備員窓口 (警備員窓口は町役場新庁舎裏の入口にあります)

受付時間

転籍届は365日24時間届出できますが、平日の午前8時30分から午後5時15分まで以外の場合は、転籍届の正式な審査ができません。記入漏れや不明な点などがあった場合、再度来庁していただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ