代理人による印鑑登録
代理人による印鑑登録
印鑑登録は、町役場住民課で手続きができます。
半原連絡所・中津連絡所では取り扱いをしていません。
代理人による印鑑登録申請は、即日登録することはできません。
受付日・時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は手続きできません。
手数料
初めて登録する方:無料
2回目以降の登録:300円
印鑑登録証の紛失、印鑑の変更など、理由に関わらず2回目以降の登録は有料になります。
登録できる方
愛川町に、住民登録をしている方
(15歳未満の方および成年被後見人となっている方は印鑑登録をすることができません)
登録できる印鑑
登録できる印鑑は1人1本です。 1本の印鑑を2人以上で登録することはできません。
次のいずれかにあてはまる印鑑は登録することができません。
- 住民票で記録されている氏名で表されていないもの
外国人住民の方は、氏名や通称、その他氏名のカタカナ表記で表されていないもの - 職業や資格を合わせて表しているもの
- ゴム印他変形しやすいもの
- 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明であったり極端に図案化されたりしたもの
- 外枠が8分の1以上欠けたもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 代理人選任届(委任状)※登録する本人が書いたもの
- 代理人の身分証明書(運転免許証や個人番号カード、住民基本台帳カード、健康保険の資格確認書、在留カード等(在留カード等とみなされる外国人登録証明書))
登録方法
- 申請書に必要事項を記入し、登録する印鑑と代理人の印鑑を押印の上、身分証明書(代理人本人であることを確認するため)、代理人選任届を添えて提出。
- 後日、申請の意思を確認するため印鑑登録をするご本人あてに照会書を郵送(住民登録している住所に転送不要で郵送)。
- 照会した日から30日以内に、郵送された照会書に付いている回答書へ印鑑登録をするご本人が自身で必要事項を記入し、申請した窓口へお持ちください。
・回答書をお持ちになるときは、本人確認のできる身分証明書と印鑑を持参してください
・やむを得ず、代理人に依頼するときは、郵送された照会書に委任状が付いていますので、回答書への記入に併せて、委任状への記入もしてください。
・代理人が窓口へお越しになる際は、回答書(併せて委任状も記載してください)、代理人の印鑑・身分証明書をご持参ください
・回答書の郵送受付はいたしません。
・回答期間30日を経過したときは、登録申請がなかったものとします。 - 回答書を確認後、登録。印鑑登録証(カード)を発行。
このとき、印鑑登録証明書が必要であれば発行可能ですので、交付申請書を提出してください。
代理人選任届の書き方
代理人選任届(委任状)の記載事項(指定の用紙はありませんので便せんなどに書いてください)
詳しくは下記リンクをご覧ください。
関連書類のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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更新日:2024年12月25日