駐車禁止除外指定車

更新日:2026年05月28日

制度の概要

駐車禁止除外指定標章の交付を受けた障がい者の方が現に使用中の車両について、駐車禁止等除外標章を駐車車両の前面ガラスに掲示することにより、標識等による駐車禁止等規制の対象から除外されます。

対象者

次の交付対象範囲に該当する歩行が困難な方。

身体障がい者

区分

交付対象範囲

視覚障がい

1級から3級まで及び視力障がいで4級の身体障害者手帳をお持ちの方

聴覚障がい

2級及び3級の身体障害者手帳をお持ちの方

平衡機能障がい

3級の身体障害者手帳をお持ちの方

肢体不自由(上肢)

1級及び両上肢の障がいで2級の身体障害者手帳をお持ちの方

肢体不自由(下肢)

1級から4級までの身体障害者手帳をお持ちの方

肢体不自由(体幹)

1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの方

脳原性運動機能障がい(上肢機能)

1級及び両上肢の障がいで2級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

脳原性運動機能障がい(移動機能)

1級及び2級の身体障害者手帳をお持ちの方

心臓機能障がい

1級及び3級の身体障害者手帳をお持ちの方

じん臓機能障がい

1級及び3級の身体障害者手帳をお持ちの方

呼吸器機能障がい

1級及び3級の身体障害者手帳をお持ちの方

ぼうこう又は直腸機能障がい

1級及び3級の身体障害者手帳をお持ちの方

小腸機能障がい

1級及び3級の身体障害者手帳をお持ちの方

免疫機能障がい

1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの方

肝臓機能障がい

1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの方

知的障がい者

A1またはA2の療育手帳をお持ちの方

精神障がい者

1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方

内容

対象者が現に使用中の車両で、「駐車禁止除外指定車(歩行困難者使用中)」の標章を掲出している場合には、次の場所で駐車できます。駐車禁止除外指定車標章は、対象者本人に対して交付されます。

  • 道路標識等で駐車が禁止されている場所
  • 時間制限駐車区間(パーキング・メーターまたはパーキング・チケット設置区間)(枠内に限る。)

(注釈)駐車禁止規制等の運用方法は都道府県によって異なる場合がありますので、神奈川県以外で駐車禁止等除外標章を使用する場合は、事前に管轄する警察署へご確認ください。

注意事項

  • 標章は、交付を受けた方等が表面記載の車両を現に使用中の場合または交付を受けた本人が現に使用中の場合にのみ有効です。
  • 標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外では使用できません。
  • 次のような駐車は、できません。
    • 駐停車禁止場所の駐車
    • 法定駐車禁止場所の駐車
    • 駐車の方法に従わない駐車
    • 車庫代わりの駐車
    • 長時間駐車
  • 標章は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所に掲出してください。

申請窓口・問い合わせ先

神奈川県厚木警察署 交通課
〒243-0004
神奈川県厚木市水引1-11-10
電話番号:046-223-0110(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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