新規就農者認定制度

更新日:2024年02月02日

愛川町で新規就農するには

愛川町では、農地を所有せず、農業経営を行ったことがない方が、新たに農業を始めるための基準として、「愛川町新規就農者認定基準等に関する要領」を定めています。 この要領に基づき、新規就農者として認定されると、農地を借りて農業経営を始めることができます。

認定基準

次の2つの要件を満たした方を新規就農者として認定しています。

1 農業研修等(次の1から5)を受けた者で、その事実を修了証書又は推薦書等で証明できる者

  1. 神奈川県立かながわ農業アカデミーが行う生産技術科及び技術専修科課程
  2. 神奈川県の行うかながわ農業サポーター制度
  3. 農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画を作成し、他市町村から就農計画の認定を受けた認定就農者
  4. 農業所得を主として生計を維持している者のもとで、2年以上の研修または援農を現に行っていること
  5. 1から4と同等の知識および経験を有すると認める者

2 農業経営に必要な農機具、農業用施設等を有していることまたは貸借等により用意することが可能であること

認定までの流れ

1 農政課に事前相談

  • 「新規就農希望相談申出書」を記入
  • 町農政課へ電話またはメールにて連絡し、「新規就農希望相談申出書」を提出する(直接面談を希望の方はこの際に日程調整)
  • 今後のスケジュールや必要な事項などについて情報交換を行う

2 「新規就農認定申請書」を提出

添付書類

  • 就農計画書
  • 農業研修などを修了したことを証する書面

3 愛川町農業委員会定例総会で審議する

  • 愛川町農業委員会定例総会は毎月開催されています
  • 当日は愛川町農業委員へ向けてプレゼンを実施していただきます

4 認定され、愛川町で農業経営を始めることができます

必要書類

国の新規就農者向け制度

神奈川県の新規就農者向け制度

町の新規就農者向け制度

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6952 または 046-285-2111(内線)3532
ファクス:046-286-5021
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