道路後退用地
狭あい道路に面して家を新築または増築する場合は事前に協議を!
道路は単なる交通のためだけではなく、災害時の避難路や良好な住環境を守る上で、私たちの日常生活に重要な役割を持っています。
4メートル未満の狭あい道路のままでは、車のすれ違いができないなどの交通上の支障をはじめ、消防・防災活動、日照・通風といった生活環境の面からも問題となります。
町では、これらの問題を解決するため、建物の新築、増築、改築等をする際、建築主や関係権利者の方々のご協力を得て、道路中心から2.35メートル後退し、この後退部分の土地を買取りさせていただくための要綱を定めています。
既に後退していただいている土地または建築物の建築や工作物の設置を計画し、これから道路後退する部分の土地の買取りを希望される方は、都市施設課窓口までご相談ください。
狭あい道路とは
建築物を建築しようとする場合、建築基準法第42条では道路幅員を「4メートル以上」と規定し、建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の狭あい道路(2項道路)については、道路中心から2メートル後退した線を道路境界線として、義務付けています。
町の生活道路は道路中心から2.35メートルの後退をお願いしており、より良い道路整備ができるよう努めています。
注意
次の各号のいずれかが建築主等である場合には適用しません。
(1)国、地方公共団体又はその他の公共団体
(2)愛川町開発指導要綱第2条第1号に規定する開発行為を行う者
(3)土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業を施行する者
測量費等補助金について
令和5年度から後退用地等に係る境界確定、境界測量、境界石の設置及び分筆登記等に要する費用の2分の1の額の補助を行っています。(上限20万円)
※測量等に要する費用が町の算定した金額を超えたときは、町の算定した金額となります。
要綱の改正について
令和7年4月1日付けで愛川町開発指導要綱及び同細則が改正されることに伴い、本要綱の改正を行います。
愛川町建築行為に係る道路後退用地整備要綱書式
愛川町建築行為に係る道路後退用地整備要綱(令和7年4月1日施行) (PDFファイル: 89.3KB)
愛川町建築行為に係る道路後退用地整備要綱各種様式 (PDFファイル: 101.9KB)
愛川町建築行為に係る道路後退用地整備要綱各種様式 (Wordファイル: 113.5KB)
更新日:2025年02月25日