○町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

昭和54年2月28日

規則第11号

注 昭和62年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することにつき必要な事項を定める。

(教育委員会に委任する事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 青少年の指導及び保護育成に関すること。

(2) 愛川町青少年問題協議会に関すること。

(3) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(4) 児童館施設に関すること。

(5) 男女共同参画の推進に関すること。

(6) 町史に関すること。

(昭61規則4・平元規則5・平6規則4・平18規則37・平27規則4・一部改正)

(疑義の解釈等)

第3条 前条に規定するもので解釈上の疑義又は異例に属するものについては、町長の解釈又は決裁による。

この規則は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第5号)

この規則は、平成元年4月8日から施行する。

(平成6年3月30日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年7月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則

昭和54年2月28日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年2月28日 規則第11号
昭和62年3月30日 規則第4号
平成元年3月30日 規則第5号
平成6年3月30日 規則第4号
平成18年7月24日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第4号