○町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則
昭和54年2月28日
規則第11号
注 昭和62年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することにつき必要な事項を定める。
(教育委員会に委任する事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 青少年の指導及び保護育成に関すること。
(2) 愛川町青少年問題協議会に関すること。
(3) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(4) 児童館施設に関すること。
(5) 町史に関すること。
(6) 愛川町立公民館条例(昭和57年愛川町条例第7号)、愛川町立体育施設条例(昭和60年愛川町条例第3号)、愛川町立第1号公園体育館条例(昭和61年愛川町条例第17号)、愛川町立古民家条例(平成元年愛川町条例第16号)及び愛川町立学校施設使用料条例(平成6年愛川町条例第11号)に規定する使用料の減免及び還付の決定に関すること。
(昭61規則4・平元規則5・平6規則4・平18規則37・平27規則4・令6規則9・一部改正)
(疑義の解釈等)
第3条 前条に規定するもので解釈上の疑義又は異例に属するものについては、町長の解釈又は決裁による。
附則
この規則は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第5号)
この規則は、平成元年4月8日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月24日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。