○愛川町立古民家条例
平成元年6月26日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、古民家の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 町民の社会教育及び文化の振興を図るため、次のとおり古民家を設置する。
名称 | 位置 |
愛川町古民家山十邸 | 愛川町中津485番地の1 |
(職員)
第3条 愛川町古民家山十邸(以下「古民家」という。)に事務職員その他の所要の職員を置く。
(使用等の承認)
第4条 古民家を観覧し、又は施設を専用使用しようとする者は、愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、古民家の管理上必要があると認める範囲内で、前項の承認に条件を付することができる。
(1) 古民家における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 古民家の施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、古民家の管理上支障があると認められるとき。
(平12条例9・一部改正)
(使用料の納付)
第5条 古民家の施設を専用使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。
(平12条例9・旧第6条繰上)
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平12条例9・旧第7条繰上)
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平12条例9・旧第8条繰下)
(使用承認の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、観覧若しくは施設の専用使用(以下「使用等」という。)の承認を取り消し、又は使用等を制限し、若しくは中止させることができる。この場合において、教育委員会は、これらの処分によって生じた損害の責めを負わない。
(1) 使用等の申請に虚偽又は不正があったとき。
(2) 第4条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により教育委員会が必要と認めたとき。
(平12条例9・追加)
(古民家資料の特別利用)
第9条 学術研究等のため、古民家資料(古民家に保管され、又は展示されている資料をいう。以下同じ。)の撮影、模写、模造その他の特別な利用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(平12条例9・追加)
(古民家資料の館外貸出し)
第10条 次に掲げるものは、古民家資料の館外貸出し(以下「館外貸出し」という。)を受けることができる。
(1) 国立の博物館、博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により博物館に相当する施設として指定されたもの
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(4) 国立の図書館及び図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの
2 館外貸出しを受けようとするものは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(平12条例9・追加)
(平12条例9・追加)
(1) 保全上支障があると認めるもの
(2) 寄託を受けたもので寄託者の承諾を得ていないもの
(3) 著作権のあるもので著作権者の承諾を得ていないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるもの
(平12条例9・追加)
(権利譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平12条例9・追加)
(入園の制限等)
第14条 教育委員会は、古民家の管理上適当でないと認められる者があるときは、その入園を拒み、又は退園させることができる。
(平12条例9・追加)
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、古民家の使用等を終了したとき又は第8条の規定により使用等の承認を取り消され、使用等の制限を受け、若しくは使用等を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(平12条例9・追加)
(損害賠償)
第16条 古民家の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失させた者は、教育委員会の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平12条例9・旧第9条繰下)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平12条例9・旧第10条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第5号で平成元年7月25日から施行)
附則(平成9年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平12条例9・一部改正)
区分 | 使用単位 | 使用料 |
専用使用 | 4時間 | 1団体につき 1,500円 |
備考
1 専用使用とは、5人以上の団体で施設を専用して使用することをいう。
2 専用使用の承認を受けた時間を超過して使用した場合の使用料は、使用料に超過時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき400円を加算した額とする。