○愛川町立学校施設使用料条例

平成6年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、町立の小学校及び中学校施設(以下「学校施設」という。)の使用料について必要な事項を定める。

(使用料の徴収)

第2条 学校施設の使用については、別表に定めるところにより使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用の前に徴収する。

(使用料の減免)

第3条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年9月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後に使用する屋外運動場夜間照明施設の使用料について適用する。

別表(第2条関係)

(平17条例13・一部改正)

学校施設

使用単位

使用料

教室(1教室につき)

2時間

300円

屋外運動場

300円

体育館

1,000円

剣道場

300円

柔道場

300円

卓球場

300円

ミーティングルーム

200円

屋外運動場夜間照明施設(菅原小学校)

1時間

200円

屋外運動場夜間照明施設(愛川中原中学校)

300円

愛川町立学校施設使用料条例

平成6年3月25日 条例第11号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年3月25日 条例第11号
平成17年9月20日 条例第13号