○愛川町立第1号公園体育館条例

昭和61年12月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、愛川町第1号公園体育館の設置及び管理並びに愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和47年愛川町条例第5号)第7条第2項の規定に基づき、公園施設の管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 体育及びスポーツの振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、次のとおり体育館を設置する。

名称

位置

愛川町第1号公園体育館

愛川町中津4,043番地

(職員)

第3条 愛川町第1号公園体育館(以下「体育館」という。)に事務職員その他の所要の職員を置く。

(使用の承認)

第4条 体育館を使用しようとする者は、愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育館の管理上必要があると認める範囲内で、前項の承認に条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理上支障があると認められるとき。

(平9条例19・一部改正)

(使用料の徴収)

第5条 体育館の使用については、別表に定めるところにより使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用の前に徴収する。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用承認の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。この場合において、教育委員会は、これらの処分によって生じた損害の責めを負わない。

(1) 第4条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)同条第2項の条件に違反したとき。

(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により教育委員会が必要があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は施設を転貸してはならない。

(特別な設備等の承認)

第10条 使用者は、特別な設備を施し、又は特別な器具等を使用するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(平12条例9・追加)

(入館の制限等)

第11条 教育委員会は、体育館の管理上適当でないと認められる者があるときは、その入館を拒み、又は退館させることができる。

(平12条例9・追加)

(販売行為等の禁止)

第12条 何人も、体育館において、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(平12条例9・追加)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、体育館の使用を終了したとき又は第8条の規定により使用の承認を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(平12条例9・旧第10条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第14条 使用者は、体育館の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12条例9・旧第11条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平12条例9・旧第12条繰下)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例を施行するために必要な教育委員会規則の制定、体育館の使用承認申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(平成6年3月25日条例第12号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用承認申請書を受理しているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第7号)

1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の愛川町立第1号公園体育館条例、愛川町立体育施設条例及び愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設使用に係る使用料について適用し、同日前の施設使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平6条例12・平13条例18・平24条例7・一部改正)

1 施設使用料

(1) 基本使用料

ア 専用使用料

施設区分

使用単位

使用料

体育室

半面

2時間

1,500円

全面

3,000円

卓球場

600円

剣道場

600円

柔道場

600円

会議室

300円

イ 個人使用料

施設区分

使用単位

使用料

体育室

2時間

各区分ごとに

大人 100円

小人(中学生以下の者) 50円

小学生未満の者 無料

卓球場

剣道場

柔道場

トレーニングルーム

(2) 加算使用料

ア 営利を目的として使用し、かつ、入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収して使用する者の1回の使用料は、基本使用料に基本使用料を30倍した額を加算した額とする。

イ 営利を目的としないが、入場料を徴収して使用する者の1回の使用料は、基本使用料に基本使用料を2倍した額を加算した額とする。

ウ 愛川町、厚木市及び清川村の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者以外のものが各施設を専用使用する場合の1回の使用料は、当該基本使用料を2倍した額とする。

(3) 超過使用料

使用者が、使用の承認を受けた時間を超過して使用した場合の使用料は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、基本使用料(第2号に該当する場合は、当該規定により算出した額)の1時間相当額を1.2倍した額とする。

備考 専用使用とは、施設を団体で専用して使用することをいい、個人使用とは、専用使用以外で個人が使用することをいう。

2 附属設備使用料(専用使用の場合に限る。)

(1) 器具使用料

種別

器具名

単位

1回の使用料

備考

体育器具

バスケットボール台

1組

500円

移動式

バレーボール用支柱

1組

200円

ネットを含む。

バドミントン用支柱

1組

100円

卓球台

1式

100円

体操器具

1組

200円

1種目につき

柔道用畳

1式

1,000円

98畳。柔道場は除く。

放送器具

アンプ

1台

500円

 

レコードプレーヤー

1台

300円

テープレコーダー

1台

300円

マイクロホン

1本

200円

その他

電光得点表示盤

1組

300円

備考 器具の使用に係る単位の1回とは、使用の承認を受けた時間内における使用をいう。

(2) 照明使用料

ア 基本使用料

施設区分

使用単位

使用料

体育室

半面

2時間

500円

全面

1,000円

イ 加算使用料

(ア) 営利を目的として使用し、かつ、入場料を徴収して使用する者の1回の使用料は、基本使用料に基本使用料を4倍した額を加算した額とする。

(イ) 営利を目的としないが、入場料を徴収して使用する者の1回の使用料は、基本使用料に基本使用料を2倍した額を加算した額とする。

愛川町立第1号公園体育館条例

昭和61年12月25日 条例第17号

(平成24年9月1日施行)