○愛川町立公民館条例

昭和57年11月1日

条例第7号

注 平成元年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、愛川町立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(平11条例30・平15条例6・一部改正)

(設置)

第2条 本町に公民館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

愛川町文化会館

愛川町角田250番地の1

愛川町半原公民館

愛川町半原4343番地の3

愛川町中津公民館

愛川町中津293番地の3

(平元条例15・平7条例9・平9条例20・一部改正)

第3条 削除

(平15条例6)

(職員)

第4条 公民館に館長を置くほか、主事その他の職員を置くことができる。

(平11条例5・一部改正)

(使用の承認)

第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の使用承認に際し、必要な条件を付することができる。

3 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の使用を承認しないことができる。

(1) 公民館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公民館の施設及び設備等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他公民館の管理運営上支障があるとき、又は委員会において適当でないと認められるとき。

(平9条例20・平12条例9・一部改正)

(使用料)

第6条 委員会は、公民館の使用承認をする際、別表第1別表第2又は別表第3に定める使用料を徴収する。

2 公民館の附属設備等の使用料は、各器具等につき1回10,000円の範囲内とし、附属設備等の種類、額及び徴収方法は、委員会規則で別に定める。

3 国又は地方公共団体その他これに類する団体が使用する場合は、第1項の規定にかかわらず、委員会が別に納付期日を指定することができる。

(平元条例15・平7条例9・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 委員会が特に必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害、その他使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責によらない理由により使用することができなかったとき。

(2) 委員会が、公益上その他やむを得ない理由により使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。

(3) 使用者が、使用を開始する日の14日前までに使用の取り消し、又は変更を求める申し出をし、委員会がこれを承認したとき。

(4) その他委員会が特別の理由があると認めたとき。

(使用承認の取り消し等)

第9条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、使用承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用承認の条件に違反したとき。

(4) その他委員会が特に必要であると認めたとき。

2 使用者が、前項各号のいずれかに該当し、同項の処分を受けたことにより損害を生ずることがあっても、委員会はその賠償の責を負わないものとする。

(特別な設備等の承認)

第10条 使用者は、特別な設備を施し、又は特別な器具等を使用するときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(平12条例9・追加)

(入館の制限等)

第11条 委員会は、公民館の管理上適当でないと認められる者がある場合は、その入館を拒み、又は退館させることができる。

(平12条例9・追加)

(販売行為等の禁止)

第12条 何人も、公民館において、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(平12条例9・追加)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、公民館の使用を終了したとき又は第9条第1項の規定により使用の承認を取り消され、使用を中止され、若しくは使用を変更されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(平12条例9・追加)

(館外貸出しの承認)

第14条 愛川町立公民館図書室(以下「図書館」という。)において、個人で、図書、定期刊行物、視聴覚資料等(以下「図書館資料」という。)の館外貸出しを受けようとする者及び団体で図書館資料の館外貸出しを受けようとするものは、委員会の承認を受けなければならない。

(平12条例9・追加)

(館外貸出しの資格)

第15条 図書館資料の館外貸出しを受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の官公署、事業所、学校等に通勤又は通学している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が適当と認める者

2 図書館資料の館外貸出しを受けることのできる団体は、町内に所在する官公署、事業所、学校、社会教育団体その他委員会が適当と認める団体とする。

(平12条例9・追加)

(利用の制限)

第16条 委員会は、図書館を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館資料の利用を拒否するものとする。

(1) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 図書館の施設、設備又は図書館資料を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が図書館資料の利用を不適当と認めるとき。

(平12条例9・追加)

(権利譲渡等の禁止)

第17条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

2 図書館資料の館外貸出し等の利用の権利は、これを譲渡し、又は転貸してはならない。

(平12条例9・追加)

(損害賠償)

第18条 公民館又は図書館の建物、附属施設、設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、委員会の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 図書館資料を故意又は過失により紛失し、又は汚損させた者は、現品又はそれに相当する金額を弁償しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(平12条例9・旧第10条繰下・全改)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会規則で定める。

(平12条例9・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び第11条の規定は、昭和57年11月15日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 愛川町公民館条例(昭和47年愛川町条例第36号)は、廃止する。

(愛川町立教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 愛川町立教育施設の設置及び管理に関する条例(昭和38年愛川町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年6月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第7号で平成元年9月1日から施行)

2 愛川町半原公民館の使用承認申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(平成7年3月24日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第4号で平成7年10月1日から施行)

2 愛川町中津公民館の使用承認申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(平成9年12月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1 愛川町文化会館使用料(第6条関係)

(平元条例15・旧別表・一部改正)

区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール及び附属施設

ホール

平日

6,000

11,000

13,000

29,000

土曜日

6,000

14,000

17,000

35,000

日曜日・祝日

8,000

14,000

17,000

37,000

楽屋(和室)

200

200

200

600

楽屋(洋室)

200

200

200

600

リハーサル室

300

500

500

1,300

シャワー室(A)

200

200

200

600

シャワー室(B)

200

200

200

600

会議室等

和室

かえで

200

200

200

600

つつじ

200

200

200

600

大会議室

第1会議室

400

500

700

1,600

第2会議室

400

500

700

1,600

第3会議室

400

500

700

1,600

備考

1 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 使用時間区分を継続して使用する場合の中間の時間については、使用料を徴収しない。

3 ホールの使用に伴う準備又は練習を行うことを目的として当該ホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、ホール使用料の10分の5に相当する額とする。

別表第2 愛川町半原公民館使用料(第6条関係)

(平元条例15・追加)

(1) 会議室等使用料

区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

第1会議室

300

400

500

1,200

第2会議室

300

400

500

1,200

和室

300

400

500

1,200

調理室

300

400

500

1,200

備考 使用時間区分を継続して使用する場合の中間の時間については、使用料を徴収しない。

(2) 体育室等使用料

区分

使用単位

使用料

体育室

専用使用

2時間

1,000

全日

6,000

個人使用

大人

2時間

100

全日

600

小人(中学生以下の者)

2時間

50

全日

300

小学生未満の者

2時間

無料

全日

無料

舞台(幕類を含む。)

1日1回

5,000

備考

1 「全日」とは、午前9時から午後10時までをいう。

2 専用使用とは、施設を団体で専用して使用することをいい、個人使用とは、専用使用以外で個人が使用することをいう。

3 舞台を使用する場合の使用料は、体育室の専用使用区分の使用料に舞台の使用料を加算した額とする。

別表第3 愛川町中津公民館使用料(第6条関係)

(平7条例9・追加)

(1) 会議室等使用料

区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

創作創造室

400

500

600

1,500

第1会議室

400

500

600

1,500

第2会議室

400

500

600

1,500

多目的室

800

900

1,000

2,700

和室A

600

700

800

2,100

和室B

600

700

800

2,100

茶室水屋

300

400

500

1,200

クッキングルーム

600

700

800

2,100

音楽室

500

600

700

1,800

シャワー室男

200

200

200

600

シャワー室女

200

200

200

600

備考 使用時間区分を継続して使用する場合の中間の時間については、使用料を徴収しない。

(2) プレイルーム使用料

区分

使用単位

使用料

プレイルーム

2時間

1,200円

愛川町立公民館条例

昭和57年11月1日 条例第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年11月1日 条例第7号
平成元年6月26日 条例第15号
平成7年3月24日 条例第9号
平成9年12月15日 条例第20号
平成11年3月30日 条例第5号
平成11年12月20日 条例第30号
平成12年3月30日 条例第9号
平成15年3月27日 条例第6号