○愛川町立体育施設条例
昭和60年6月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、体育施設の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 体育の振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、次のとおり体育施設を設置する。
名称 | 位置 |
愛川町坂本体育館 | 愛川町中津5,177番地 |
愛川町小沢ソフトボール場 | 愛川町角田4,337番地の1 |
(昭61条例18・平3条例4・平6条例10・平21条例12・平28条例12・令5条例12・一部改正)
(使用の承認)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認める範囲内で、前項の承認に条件を付することができる。
(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認められるとき。
(平9条例19・一部改正)
(使用料の徴収)
第4条 体育施設の使用については、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用の前に徴収する。
(使用料の減免)
第5条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用承認の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。この場合において、教育委員会は、これらの処分によって生じた損害の責めを負わない。
(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により教育委員会が必要があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は施設を転貸してはならない。
(特別な設備等の承認)
第9条 使用者は、特別な設備を施し、又は特別な器具等を使用するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(平12条例9・追加)
(入場の制限等)
第10条 教育委員会は、体育施設の管理上適当でないと認められる者があるときは、その入場を拒み、又は退場させることができる。
(平12条例9・追加)
(販売行為等の禁止)
第11条 何人も、体育施設において、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平12条例9・追加)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、体育施設の使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用の承認を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(平12条例9・旧第9条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第13条 使用者は、体育施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平12条例9・旧第10条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平12条例9・旧第11条繰下)
附則
1 この条例は、昭和60年7月23日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例を施行するために必要な教育委員会規則の制定、愛川町坂本体育館及び愛川町坂本プールの使用承認申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。
附則(昭和61年12月25日条例第18号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第4号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第10号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に使用承認申請書を受理しているものに係る使用料については、改正後の愛川町立体育施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に愛川町立教育施設の設置及び管理に関する条例(昭和38年愛川町条例第48号)の規定によりこの条例の施行の日以後の使用に係る愛川町立体育館の使用許可を受けている者については、改正後の条例の規定による使用承認を受けているものとみなす。
附則(平成9年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第7号)
1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の愛川町立第1号公園体育館条例、愛川町立体育施設条例及び愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設使用に係る使用料について適用し、同日前の施設使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日条例第12号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(昭61条例18・平3条例4・平6条例10・平13条例18・平21条例12・平24条例7・平28条例12・令5条例12・一部改正)
(1) 基本使用料
区分 | 使用単位 | 金額 | |
愛川町坂本体育館 | 2時間 | 1,000円 | |
愛川町小沢ソフトボール場 | 2時間 | 800円 |
(2) 加算使用料
ア 営利を目的として使用し、かつ、入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収して愛川町坂本体育館(以下「体育館」という。)を使用する者の1回の使用料は、基本使用料に基本使用料を30倍した額を加算した額とする。
イ 営利を目的としないが、入場料を徴収して体育館を使用する者の1回の使用料は、基本使用料に基本使用料を2倍した額を加算した額とする。
ウ 愛川町、厚木市及び清川村の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者以外のものが各施設を使用する場合の1回の使用料は、当該基本使用料を2倍した額とする。
(3) 超過使用料
体育館の使用者が、使用の承認を受けた時間を超過して使用した場合の使用料は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、基本使用料(第2号に該当する場合は、当該規定により算出した額)の1時間相当額を1.2倍した額とする。