○愛川町行政組織及び事務分掌規則

昭和60年3月30日

規則第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るために必要な行政組織を定めることを目的とする。

(平21規則2・一部改正)

(行政組織の分類)

第2条 前条の行政組織を構成する機関を分類して本庁機関、出先機関及び附属機関とし、各機関の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 本庁機関 愛川町部等設置条例(平成元年愛川町条例第2号。以下「部等設置条例」という。)により設けられた部及び室(以下「部」という。)のほか会計管理者の下に設けられた課をいう。

(2) 出先機関 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき設けられた公の施設並びに本庁機関及び附属機関以外の機関をいう。

(3) 附属機関 法第138条の4第3項の規定に基づき設置された機関をいう。

(平元規則2・平6規則5・平21規則2・平26規則19・平29規則12・一部改正)

第3条 削除

(平元規則2)

(規定の範囲)

第4条 機関の設置、分掌事務、内部組織等については、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により規定するものとする。

2 法令又は条例に定めがあるものについても必要があるときは、この規則に掲記するものとする。

(行政機関の発揮)

第5条 各機関は、町長の指揮監督の下に機関相互の連絡を密にし、すべて一体として行政機能を発揮するよう努めなければならない。

第2章 本庁機関

(課、班等の設置)

第6条 部等設置条例に定める部(室を除く。)に次の課及び班を置く。

総務部

総務課

総務法制班、広報・シティセールス班

企画政策課

企画政策班

財政課

財政班

行政推進課

協働・行政管理班、情報統計班

管財契約課

管財契約班

税務課

町民税班、資産税班、収納班

民生部

福祉支援課

地域福祉班、障害福祉班

子育て支援課

子ども福祉班、子ども保育班

健康推進課

健康づくり班、母子保健班

高齢介護課

長寿いきがい班、介護保険班

国保年金課

国保年金班、収納班

住民課

住民相談班、住民窓口班、交通防犯班

環境経済部

環境課

環境対策班、廃棄物対策班

農政課

農政班、農林土木班

商工観光課

商工労政班、観光振興班

建設部

道路課

道路管理班、道路整備班、国県道対策班、公共施設管理班

都市施設課

都市計画班、建築・公園緑地班

下水道課

業務班、工務班

2 部等設置条例に定める室に危機管理班を置く。

3 部長は、必要と認めるときは、町長の承認を得て駐在事務所その他の特別の組織を設けることができる。

(平10規則19・全改、平12規則23・平16規則1・平17規則6・平19規則1・平21規則2・平23規則5・平25規則1・平26規則19・平27規則2・平29規則1・平30規則2・令3規則1・令3規則3・令4規則2・令5規則16・一部改正)

(会計管理者の機関)

第7条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び班を置く。

会計課

会計班

(平21規則2・全改)

(分掌事務)

第8条 第6条に定める組織の分掌事務は、次のとおりとする。

危機管理室(危機管理班)

(1) 町地域防災計画に関すること。

(2) 防災会議に関すること。

(3) 災害対策本部に関すること。

(4) 災害時職員動員計画に関すること。

(5) 防災訓練に関すること。

(6) 防災思想の普及及び啓発に関すること。

(7) 自主防災組織の指導育成に関すること。

(8) 防災備蓄及び防災資機材の整備に関すること。

(9) 防災報告及び災害統計に関すること。

(10) 防災行政無線その他の防災用通信施設に関すること。

(11) 国民保護法制に関すること。

(12) 国民保護計画に関すること。

(13) 国民保護協議会に関すること。

(14) 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。

(15) 国民の保護の措置に関すること。

(16) その他防災に関すること。

(17) 危機管理の総合調整に関すること。

(18) 危機対策本部に関すること。

(19) 緊急時の交通安全対策及び防犯対策の統括に関すること。

(20) 新型インフルエンザ等対策に関すること(新型コロナウイルスワクチンの接種に関することを除く。)

(21) その他危機管理に関すること。

総務部

総務課(総務法制班、広報・シティセールス班)

(1) 儀式及び交際に関すること。

(2) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(3) 表彰及びほう賞に関すること。

(4) 町長専用車及び庁用バスの運行に関すること。

(5) 町史の記録及び編さんに関すること。

(6) 職員の任免、分限、懲戒、服務、勤務条件その他の人事に関すること。

(7) 職員の選考及び試験に関すること。

(8) 職員の給与その他の給付に関すること。

(9) 会計年度任用職員の任免及び給与の支給(任免及び給与の支給以外は、当該会計年度任用職員の所属課等)に関すること。

(10) 特別職の報酬等に関すること。

(11) 給与及び報酬等の所得税源泉徴収に関すること。

(12) 職員の定数及び配置に関すること。

(13) 職員の研修に関すること。

(14) 職員の福利厚生に関すること。

(15) 職員団体に関すること。

(16) 職員の労働安全衛生に関すること。

(17) 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく職員からの通報に関すること。

(18) 市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合に関すること。

(19) 年金者連盟に関すること。

(20) 町村会に関すること。

(21) 友好都市に関すること。

(22) 職員の公務災害補償に関すること。

(23) 災害時職員動員計画及び災害対策本部との連絡調整に関すること。

(25) 広報紙の編集、発行及び配布に関すること。

(26) 町勢要覧及び暮らしの便利帳の編集、発行に関すること。

(27) ホームページの管理、運用に関すること。

(28) 報道機関との連絡に関すること。

(29) 防災行政無線の運用に関すること。

(30) 「わたしの提案」制度に関すること。

(31) ふれあいファミリアミーティングその他の懇話会等の企画、実施に関すること。

(32) 公益通報者保護法に基づく労働者(職員を除く。)からの通報の受付に関すること。

(33) シティセールスの企画・立案に関すること。

(34) 町内資源の情報収集・分析に関すること。

(35) 愛川ブランド認定制度に関すること。

(36) その他マーケティングの推進に関すること。

(37) 町議会の招集及び議案に関すること。

(38) 町議会及び行政委員会との連絡調整に関すること。

(39) 公印の管理に関すること。

(40) 訴願及び訴訟の調整に関すること。

(41) 行政不服審査制度(審理員事務に限る。)に関すること。

(42) 公文書類の収受、発送及び保存に関すること。

(43) 文書の取扱指導及び統制に関すること。

(44) 情報公開制度に関すること。

(45) 個人情報保護制度に関すること。

(46) 文書の浄書印刷及び複写印刷機器の維持管理に関すること。

(47) 条例、規則等の例規の制定、改廃及び整備に関すること。

(48) 法令の解釈及び助言指導に関すること。

(49) 条例等の公布に関すること。

(50) 掲示場の維持管理に関すること。

(51) 法規、例規集及び庁内図書、官公報類の保管整備に関すること。

(52) その他各課等の主管に属さないこと。

企画政策課(企画政策班)

(1) 町政運営における重要事項の調査研究、企画及び調整に関すること。

(2) 総合計画の策定、進行管理及び総合計画審議会に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 特命事項の調査研究に関すること。

(5) 政策情報の収集及び調査分析に関すること。

(6) 庁議に関すること。

(7) 国際化施策の統括及び調整に関すること。

(8) 平和思想の普及及び啓発に関すること。

(9) エネルギー対策に関すること。

(10) 交通施策の総合調整に関すること。

(11) 国県等への陳情及び要望に関すること。

(12) 人口対策に関すること。

財政課(財政班)

(1) 財政の計画及び調査に関すること。

(2) 予算の編成及び運用に関すること。

(3) 起債及び一時借入金に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 他に属さない税外諸収入に関すること。

(6) 決算に関すること。

(7) 財務会計オンラインシステムの運用に関すること。

(8) 財政状況の公表に関すること。

(9) 基金の管理及び処分に関すること。

(10) 寄附申込みの処理に関すること。

行政推進課(協働・行政管理班、情報統計班)

(1) 愛川町自治基本条例(平成16年愛川町条例第1号。以下「自治基本条例」という。)の総括並びに審議会等の会議の公開及び委員の公募に係る運用管理、パブリック・コメント手続制度の運用管理、町民公益活動及び町民参加推進会議に関すること。

(2) 地方分権の総括及び権限移譲に関すること。

(3) 愛川町行政手続条例(平成9年愛川町条例第14号)の運用に係る助言及び指導に関すること。

(4) 行政組織及び事務分掌に関すること。

(5) 事務決裁その他の権限の委任に関すること。

(6) 事務能率の改善に関すること。

(7) 職員提案制度に関すること。

(8) 行財政改革の総括及び推進に関すること。

(9) 行政評価に関すること。

(10) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(11) 行政区域に関すること。

(12) 行政不服審査制度(審査庁事務に限る。)に関すること。

(13) マイナンバー制度及び特定個人情報等の安全管理措置の総合調整に関すること。

(14) 町民活動サポートセンターの運営に関すること。

(15) 住民活動災害保障制度に関すること。

(16) 町民等との協働の推進に関すること。

(17) 多文化共生懇話会に関すること。

(18) 自治会に関すること。

(19) 行政・地域情報化の調査研究、企画、調整及び推進に関すること。

(20) 情報システムの企画及び調整に関すること。

(21) 電子計算組織の運用及び管理に関すること。

(22) 神奈川県町村情報システム共同事業組合に関すること。

(23) その他情報システム業務に関すること。

(24) 基幹統計調査その他の統計調査に関すること。

管財契約課(管財契約班)

(1) 財産管理事務の総合調整に関すること。

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 町有財産の登記に関すること。

(4) 町有物件の共済保険に関すること。

(5) 普通財産及び役場庁舎の使用許可に関すること。

(6) 会議室使用の許可及び調整に関すること。

(7) 庁内及び構内の取締りに関すること。

(8) 公用車両(共用車両に限る。)の管理及び使用調整に関すること。

(9) 庁舎の維持管理に関すること。

(10) 庁内の配置に関すること。

(11) 電話交換及び庁内放送に関すること。

(12) 財産台帳の整備保管に関すること。

(13) 共用物品等の一括購入に関すること。

(14) 愛川町土地開発公社との連絡調整に関すること。

(15) 契約検査制度に係る総合的企画及び調整に関すること。

(16) 愛川町契約規則(昭和39年愛川町規則第9号)第33条の2に定める随意契約ができる予定価格の金額要件を超えた場合の工事及び工事に係る委託業務の契約並びに検査に関すること。

(17) 工事及び工事に係る委託業務以外の入札による契約並びに検査又は検収に関すること。

(18) 単価契約(共用物品等に限る。)の執行に関すること。

(19) 入札参加資格者の登録に関すること。

税務課(町民税班、資産税班、収納班)

(1) 町税(国民健康保険税を除く。以下同じ。)の賦課に関すること。

(2) 町税関係課税台帳等の整備に関すること。

(3) 町税関係課税資料等の調査に関すること。

(4) 町税関係課税標準の算定に関すること。

(5) 町税の減免に関すること。

(6) 町税の申告指導に関すること。

(7) 町税統計及び諸報告に関すること。

(8) 県民税の賦課及び関係事務に関すること。

(9) 原動機付自転車標識の受払に関すること。

(10) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(11) 固定資産の評価に関すること。

(12) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(13) 町税の徴収計画及び収納管理に関すること。

(14) 納税思想の普及に関すること。

(15) 町税の徴収及び督促並びに滞納処分に関すること。

(16) 町税の欠損処分に関すること。

(17) 町税の過誤納金に関すること。

(18) 町税関係諸証明事務に関すること。

民生部

福祉支援課(地域福祉班、障害福祉班)

(1) 社会福祉事業の計画、調整に関すること。

(2) 民生委員児童委員に関すること。

(3) 社会福祉思想の普及及び啓発に関すること。

(4) 災害救助及び援護に関すること。

(5) 行旅病人及び同死亡人に関すること。

(6) 日本赤十字社に関すること。

(7) 戦傷病者、戦没者遺族及び引揚者の援護に関すること。

(8) 生活保護に関すること。

(9) 母子福祉及び父子福祉に関すること。

(10) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(11) 総合保健福祉相談指導に関すること。

(12) 保健福祉サービスの調整に関すること。

(13) 福祉センターの管理及び運営に関すること。

(14) 身体障害児者及び知的障害児者福祉に関すること。

(15) 身体障害児者及び知的障害児者の機能訓練、生活訓練に関すること。

(16) 身体障害児者及び知的障害児者の援護サービスに関すること。

(17) 障害児通所支援事業に関すること。

(18) 指定生活介護事業に関すること。

(19) 就労継続支援(B型)事業所に関すること。

(20) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく措置に関すること。

(21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援給付に関すること。

(22) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に関すること。

(23) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定に関すること。

(24) 障害者協議会に関すること。

(25) 地域活動支援センターの実施に関すること。

(26) 知的障害者福祉法第27条の3の規定に基づく審判の請求に関すること。

(27) 精神障害者保健福祉に関すること。

(28) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条に規定する医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意に関すること。

(29) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づく審判の請求に関すること。

(30) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費に関すること。

(31) 児童福祉法に基づく障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付に関すること。

(32) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定に関すること。

(33) 障害者に対する虐待の防止に関すること。

(34) 障害者医療費の助成に関すること。

(35) 障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。

(36) 障害者優先調達の推進に関すること。

子育て支援課(子ども福祉班、子ども保育班)

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 児童手当等、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(3) 次世代育成支援行動計画に関すること。

(4) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(5) 子ども・子育て会議に関すること。

(6) ひとり親家庭等の医療費の助成に関すること。

(7) 小児医療費の助成に関すること。

(8) 養育医療費の助成に関すること。

(9) ファミリーサポートセンターの管理及び運営に関すること。

(10) 保育所の管理及び運営に関すること。

(11) 保育所の入退所に関すること。

(12) 児童の災害共済給付に関すること。

(13) 保育所の施設整備に関すること。

(14) 子育て支援センターの管理及び運営に関すること。

(15) 子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設に関すること。

(16) 子ども・子育て支援法に基づく特定地域型保育事業に関すること。

(17) 子ども・子育て支援法に基づく利用者負担に関すること。

(18) 子ども・子育て支援法に基づく特定子ども・子育て支援施設等に関すること。

(19) 私設保育施設に関すること。

(20) 幼稚園に関すること。

健康推進課(健康づくり班、母子保健班)

(1) 成人保健思想の普及及び啓発に関すること。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康診査等健康増進事業に関すること。

(3) 健康づくり推進委員に関すること。

(4) 献血の促進に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 栄養改善指導に関すること。

(7) 食生活改善推進に関すること。

(8) 食育推進に係る総合調整に関すること。

(9) 健康プランに関すること。

(10) 健康プラザの管理及び運営に関すること。

(11) 町村保健衛生連絡協議会に関すること。

(12) 地域医療対策に関すること。

(13) 医師会その他の医療関係団体との連絡調整に関すること。

(14) 救急医療及び災害時医療救護対策に関すること。

(15) 感染症予防及び対策に関すること(新型インフルエンザ等対策に関することを除く。)

(16) 新型コロナウイルスワクチンの接種に関すること。

(17) 母子保健思想の普及及び啓発に関すること。

(18) 妊婦・乳幼児健康診査に関すること。

(19) 幼児歯科健康診査及び母子歯科保健事業に関すること。

(20) 母子の健康教育、健康相談及び訪問指導に関すること。

(21) 母子健康手帳の交付に関すること。

(22) 不妊・不育治療に関すること。

(23) 保健師業務の統括に関すること。

(24) 低体重児の届出受理に関すること。

高齢介護課(長寿いきがい班、介護保険班)

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置及び経理に関すること。

(2) 高齢者の各種相談及び援助に関すること。

(3) 高齢者の教養の向上及びレクリエーション等に関すること。

(4) 老人クラブの育成に関すること。

(5) 敬老事業に関すること。

(6) 在宅要援護高齢者の援護サービスに関すること。

(7) 高齢者の生きがい事業に関すること。

(8) 高齢者の介護予防に関すること。

(9) 老人福祉法第32条の規定に基づく審判の請求に関すること。

(10) 老人福祉センター及び老人いこいの家の管理及び運営に関すること。

(11) その他高齢者福祉に関すること。

(12) 介護保険特別会計予算に関すること。

(13) 介護保険事業計画に関すること。

(14) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(15) 介護保険資格得喪及び異動の記録に関すること。

(16) 介護保険被保険者証の作成及び交付に関すること。

(17) 介護報酬の審査及び支払に関すること。

(18) 介護保険の保険給付に関すること。

(19) 要介護認定に関すること。

(20) 地域包括支援センターに関すること。

(21) 地域密着型サービスに関すること。

(22) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

国保年金課(国保年金班、収納班)

(1) 国民健康保険特別会計予算に関すること。

(2) 国民健康保険資格得喪及び異動の記録に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者証の作成及び交付に関すること。

(4) 診療報酬、療養費及び高額療養費の審査及び支払に関すること。

(5) 出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(6) 国民健康保険に係る事業月報等の諸統計に関すること。

(7) 退職者医療給付に関すること。

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査、特定保健指導等に関すること。

(9) 国民年金資格得喪及び異動の記録に関すること。

(10) 国民年金の趣旨の啓発宣伝に関すること。

(11) 国民年金保険料の免除調査に関すること。

(12) 拠出年金(福祉年金を含む。)事務に関すること。

(13) 後期高齢者医療特別会計予算に関すること。

(14) 後期高齢者医療被保険者資格に係る申請書等の受付及び被保険者証等の引渡しに関すること。

(15) 後期高齢者医療給付に係る申請書等の受付及び通知書等の引渡しに関すること。

(16) 後期高齢者健康診査に関すること。

(17) 後期高齢者医療広域連合に関すること。

(18) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(19) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(20) 高齢者の保健事業及び介護予防の一体的な実施に関すること。

(21) 国民健康保険保健事業に関すること。

住民課(住民相談班、住民窓口班、交通防犯班)

(1) 住民相談に関すること。

(2) 法律相談に関すること。

(3) 外国籍住民相談並びに通訳及び翻訳業務に関すること。

(4) 人権擁護委員及び行政相談委員に関すること。

(5) 消費生活に関すること。

(6) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)及び消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく表示監視に関すること。

(7) 不用品登録制度に関すること。

(8) 人権問題に関すること。

(9) 戸籍事務に関すること。

(10) 住民基本台帳事務に関すること。

(11) 印鑑登録事務に関すること。

(12) 中長期在留者住居地届出等事務に関すること。

(13) 埋火葬等の許可に関すること。

(14) 斎場の火葬炉(身体の一部に係るものを除く。)及び式場の使用承認並びに当該使用料の減免に関すること。

(15) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。

(16) 破産者、犯罪人名簿等に関すること。

(17) 身分証明等の証明事務に関すること。

(18) 人口動態調査及び人口統計調査に関すること。

(19) 住民実態調査の計画及び実施に関すること。

(20) 住民異動に伴う学齢児童及び生徒に係る入学期日の通知及び就学すべき学校の指定に関すること。

(21) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(22) 庁舎の案内に関すること。

(23) 住民異動に伴う介護保険資格得喪の受付に関すること。

(24) 住民異動に伴う国民健康保険資格得喪の受付に関すること。

(25) 住民異動に伴う後期高齢者医療給付に係る申請書等の受付に関すること。

(26) 住民異動に伴う国民年金資格得喪の受付に関すること。

(27) 社会保障・税番号制度の個人番号付番及び個人番号カードの交付等に関すること。

(28) 連絡所に関すること。

(29) 交通安全対策の企画及び調査研究に関すること。

(30) 交通安全思想の普及及び啓発に関すること。

(31) 交通安全施設等の整備に関すること。

(32) 交通安全対策関係諸団体との連絡調整に関すること。

(33) 交通安全指導嘱託員に関すること。

(34) 災害見舞金に関すること。

(35) 旅客運送対策に関すること。

(36) 町内循環バスに関すること。

(37) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(38) 防犯思想の普及及び啓発に関すること。

(39) 防犯指導員に関すること。

(40) 防犯対策関係諸団体との連絡調整に関すること。

(41) 防犯灯の整備及び維持管理に関すること。

(42) 防犯カメラの整備及び維持管理に関すること。

環境経済部

環境課(環境対策班、廃棄物対策班)

(1) 環境政策に関すること。

(2) ごみの不法投棄に関すること。

(3) 美化運動に関すること。

(4) 墓地に関すること。

(5) 公害防止対策に関すること。

(6) 公害の苦情処理に関すること。

(7) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(8) 猫の不妊去勢に関すること。

(9) ねずみ及び衛生害虫の駆除に関すること。

(10) 鳥獣の保護に関すること。

(11) 自然環境保全地域に関すること。

(12) 県立自然公園地域に関すること。

(13) 自然保護団体の育成及び自然保護思想の普及啓発に関すること。

(14) 空き家対策に関すること。

(15) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(16) 家庭雑排水に関すること。

(17) 廃棄物処理施設の将来計画に関すること。

(18) 廃棄物処理施設に係る地元対策に関すること。

(19) 廃棄物処理施設の大規模改修に関すること。

(20) ごみの減量化及び再資源化に関すること。

(21) 一般廃棄物処理業に関すること。

(22) 新エネルギー対策に関すること。

(23) 厚木愛甲環境施設組合に関すること。

(24) その他環境衛生に関すること。

農政課(農政班、農林土木班)

(1) 農林水産業の経営指導及び振興に関すること。

(2) 土地改良の計画及び指導に関すること。

(3) 農作物及び家畜の病害虫防除に関すること。

(4) 有害鳥獣による農作物被害防止に関すること。

(5) 農薬危害防止に関すること。

(6) 農林水産業諸団体との連絡調整及び指導育成に関すること。

(7) 農業共済組合との連絡調整に関すること。

(8) 土地改良事業の実施に関すること。

(9) 農道、林道及び農業用水路に関すること。

(10) 治山対策に関すること。

(11) 農地造成に関すること。

(12) ほ場整備に関すること。

(13) 遊休農地の解消に関すること。

(14) 市民農園に関すること。

(15) 森林の相続に伴う届出に関すること。

商工観光課(商工労政班、観光振興班)

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 中小企業事業資金及び勤労者生活資金等の融資及び補助に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) 商工・労働団体との連絡調整及び指導育成に関すること。

(5) 勤労者福祉に関すること。

(6) 雇用の促進に関すること。

(7) 労働事情の把握に関すること。

(8) 観光団体との連絡調整及び指導育成に関すること。

(9) 観光開発、観光振興及び観光客誘致に関すること。

(10) フィルム・コミッション事業に関すること。

(11) 観光地の美化に関すること。

(12) 観光施設の維持管理に関すること。

(13) 宮ケ瀬ダム及び県立あいかわ公園の運用に係る総合調整(防災に係るものを除く。)に関すること。

(14) 水源地域交流事業の推進に関すること。

(15) 愛川町観光協会との連絡調整に関すること。

(16) 町観光キャラクターの活用に関すること。

建設部

道路課(道路管理班、道路整備班、国県道対策班、公共施設管理班)

(1) 道路及び水路用地の取得に関すること。

(2) 町道の認定及び廃止等に関すること。

(3) 道路、橋りょう及び水路台帳の整備保管に関すること。

(4) 道路及び水路の境界立会い及び諸証明に関すること。

(5) 道路及び水路の占用の許可、占用料の徴収及び自費工事の承認に関すること。

(6) 道路、橋りょう及び水路の計画に関すること。

(7) 道路(都市計画道路を含む。)、橋りょう及び水路の建設、改良及び維持管理に関すること。

(8) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく違反広告物の簡易除却に関すること。

(9) 地籍調査に関すること。

(10) 災害復旧事業に関すること。

(11) 国及び県の治水整備促進に関すること。

(12) 国県道の整備促進に関すること。

(13) 道路及び水路の維持補修業務に関すること。

(14) 街路樹等の維持管理業務に関すること。

(15) その他公共施設の維持管理業務に関すること。

都市施設課(都市計画班、建築・公園緑地班)

(1) 都市計画の調査及び計画策定に関すること。

(2) 都市計画の決定及び変更に関すること。

(3) 土地区画整理に関すること。

(4) 都市計画区域の指定、変更及び廃止に関すること。

(5) 開発行為等に関すること。

(6) 国土利用計画に関すること。

(7) 建築確認に関すること。

(8) 都市計画道路の計画に関すること。

(9) 地価公示に関すること。

(10) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出に関すること。

(11) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良な宅地の造成の認定等に関すること。

(12) 建築協定に関すること。

(13) 都市計画に係る証明に関すること。

(14) 土地の埋立て等の規制に関すること。

(15) 自治基本条例に基づくまちづくり推進制度の運用管理に関すること。

(16) 屋外広告物法に基づく屋外広告物に関すること。

(17) 公園及び緑の保全に係る総合的企画並びに整備に関すること。

(18) 公園(有料公園施設を有する都市公園を除く。)及び緑地の維持管理に関すること。

(19) 風致地区に関すること。

(20) 公園の一部占用の許可に関すること。

(21) 公園(有料公園施設を有する都市公園を除く。)及び緑地等の使用許可に関すること。

(22) 児童遊園地の整備及び維持管理に関すること。

(23) その他公園、緑地及び緑化に関すること。

(24) 町有建物の建設及び営繕工事に関すること。

(25) 受託工事の設計、施工及び監督に関すること。

(26) 町営住宅の調査及び計画に関すること。

(27) 町営住宅の建設に関すること。

(28) 町営住宅の運営管理に関すること。

(29) 町営住宅使用料の徴収に関すること。

下水道課(業務班、工務班)

(1) 公共下水道事業の経理、予算及び決算に関すること。

(2) 起債及び一時借入金に関すること。

(3) 相模川流域下水道事業に関すること。

(4) 公共下水道事業の計画及び認可に関すること。

(5) 公共下水道の供用開始に関すること。

(6) 公共下水道事業受益者負担金に関すること。

(7) 公共下水道使用料に関すること。

(8) 指定下水道工事店及び責任技術者に関すること。

(9) 水洗化等の普及促進に関すること。

(10) 水洗便所改造に係る奨励金及び融資あっせんに関すること。

(11) 除害施設の調査及び指導に関すること。

(12) 公共下水道に係る水質の調査及び指導に関すること。

(13) 公共下水道用地及び物件の取得に関すること。

(14) 排水区域及び処理区域に関すること。

(15) 公共下水道の設計及び施工に関すること。

(16) 都市排水路の設計及び施工に関すること。

(17) 公共下水道台帳に関すること。

(18) 公共下水道の維持管理に関すること。

(19) 排水設備の検査及び指導に関すること。

(20) 公共下水道事業の公印の管理に関すること。

(21) 公共下水道事業の物品の購入、検収及び出納に関すること。

(22) 公共下水道事業の資産の取得、管理、処分及び貸借に関すること。

(平10規則19・全改、平11規則9・平12規則23・平14規則8・平15規則5・平16規則1・平17規則6・平18規則1・平18規則43・平19規則1・平20規則2・平21規則2・平22規則3・平22規則16・平23規則5・平24規則2・平24規則22・平25規則1・平26規則19・平27規則2・平28規則5・平29規則1・平29規則12・平30規則2・平31規則1・令2規則6・令3規則1・令3規則3・令4規則2・令5規則3・令5規則16・一部改正)

第9条 第7条に定める会計管理者の機関の分掌事務は、次のとおりとする。

会計課(会計班)

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入、支出命令等の審査に関すること。

(3) 指定金融機関等の検査に関すること。

(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(5) 現金の出納及び保管に関すること。

(6) 例月出納検査(資料の作成)に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 小切手の振出しに関すること。

(9) 物品の出納及び保管に関すること。

(平10規則19・全改、平21規則2・一部改正)

第3章 出先機関

(斎場)

第10条 愛川町町営斎場条例(平成9年愛川町条例第3号)第2条の規定により設置された斎場は、次のとおりである。

名称

位置

愛川聖苑

愛川町棚沢941番地の1

2 斎場の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 火葬炉(身体の一部に係るものに限る。)、霊安室及び動物炉の使用承認並びに当該使用料の減免に関すること。

(2) 斎場の施設の使用料の徴収及び還付に関すること。

(3) 斎場の管理及び運営に関すること。

3 斎場は、民生部住民課に属する。

(平9規則11・追加、平29規則12・旧第10条の2繰上)

(保育所)

第11条 愛川町立保育所条例(昭和61年愛川町条例第22号)第2条の規定により設置された保育所は、次のとおりである。

名称

位置

愛川町立半原保育園

愛川町半原4,495番地の1

愛川町立田代保育園

愛川町田代323番地

愛川町立高峰保育園

愛川町三増773番地

愛川町立中津保育園

愛川町中津544番地

愛川町立春日台保育園

愛川町春日台2丁目11番地の3

愛川町立中津南保育園

愛川町中津3,893番地

2 保育所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 入所児童の保育に関すること。

(2) 入所児童の給食に関すること。

(3) 入所児童の健康管理に関すること。

(4) 保護者との連絡に関すること。

(5) 保育所の維持管理に関すること。

3 保育所は、民生部子育て支援課に属する。

(昭61規則10・平元規則2・平9規則11・平19規則1・一部改正)

(福祉センター)

第11条の2 愛川町立福祉センター条例(昭和63年愛川町条例第12号)第2条の規定により設置された福祉センターは、次のとおりである。

名称

位置

愛川町福祉センター

愛川町角田257番地の1

2 福祉センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉センターの利用承認に関すること。

(2) 福祉センターの維持管理に関すること。

3 福祉センターは、民生部福祉支援課に属する。

(昭63規則6・追加、平元規則2・平5規則10・平6規則5・平10規則19・平19規則1・一部改正)

(老人福祉センター)

第12条 愛川町立老人福祉センター条例(昭和47年愛川町条例第31号)第2条の規定により設置された老人福祉センターは、次のとおりである。

名称

位置

愛川町半原老人福祉センター

愛川町半原6,677番地

愛川町中津老人福祉センター

愛川町中津681番地の12

愛川町高峰老人福祉センター

愛川町角田1,321番地の3

2 老人福祉センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉センターの利用及び車両の使用承認に関すること。

(2) 老人福祉センターの維持管理に関すること。

3 老人福祉センターは、民生部高齢介護課に属する。

(昭63規則6・平元規則2・平12規則23・平19規則1・平25規則1・一部改正)

(老人いこいの家)

第13条 愛川町立老人いこいの家条例(昭和54年愛川町条例第9号)第2条の規定により設置された老人いこいの家は、次のとおりである。

名称

位置

愛川町諏訪老人いこいの家

愛川町中津2,281番地の1

2 老人いこいの家の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 老人いこいの家の利用承認に関すること。

(2) 老人いこいの家の維持管理に関すること。

3 老人いこいの家は、民生部高齢介護課に属する。

(平元規則2・平12規則23・平19規則1・平25規則1・一部改正)

(心身障害者作業所)

第14条 愛川町立心身障害者作業所条例(昭和56年愛川町条例第11号)第2条の規定により設置された心身障害者作業所は、次のとおりである。

名称

位置

愛川町ありんこ中津作業所

愛川町中津745番地の5

愛川町ありんこ高峰作業所

愛川町角田2191番地の2

2 心身障害者作業所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 心身障害者等の自立促進を図るための指導に関すること。

(2) 心身障害者作業所の維持管理に関すること。

3 心身障害者作業所は、民生部福祉支援課に属する。

(平元規則2・平17規則6・平19規則1・一部改正)

(健康プラザ)

第15条 愛川町立健康プラザ条例(平成25年愛川町条例第16号)第2条の規定により設置された健康プラザは、次のとおりである。

名称

位置

愛川町健康プラザ

愛川町角田257番地の1

2 健康プラザの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 健康相談、健康診査、予防接種その他健康の保持及び増進を図るために必要な事業の実施に関すること。

(2) 健康プラザの維持管理に関すること。

3 健康プラザは、民生部健康推進課に属する。

(平25規則15・全改)

(美化プラント)

第16条 愛川町立美化プラント条例(昭和48年愛川町条例第34号)第2条の規定により設置された美化プラントは、次のとおりである。

名称

位置

愛川町美化プラント

愛川町三増1,656番地の2

2 美化プラントの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) ごみの収集、運搬及び処分に関すること。

(2) ごみ処理施設の維持管理及び運転委託に関すること。

(3) 焼却灰の処分に関すること。

(4) 有価物の処分に関すること。

(5) ごみ収集車の運行及び維持管理に関すること。

3 美化プラントは、環境経済部環境課に属する。

(平元規則2・平2規則5・平4規則2・平5規則10・平6規則5・平10規則19・一部改正)

(衛生プラント)

第17条 愛川町立衛生プラント条例(昭和60年愛川町条例第16号)第2条の規定により設置された衛生プラントは、次のとおりである。

名称

位置

愛川町衛生プラント

愛川町中津5,188番地

2 衛生プラントの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) し尿等の収集、運搬及び処分に関すること。

(2) し尿等の処理申込受付及び手数料に関すること。

(3) し尿収集車の運行及び維持管理に関すること。

(4) 衛生プラントの維持管理に関すること。

(5) 浄化槽の適正な維持管理及び指導に関すること。

(6) し尿貯留槽の維持管理に関すること。

3 衛生プラントは、環境経済部環境課に属する。

(昭60規則17・追加、昭61規則10・平元規則2・平5規則10・平6規則5・平10規則19・平14規則8・一部改正)

(農村環境改善センター)

第18条 愛川町立農村環境改善センター条例(昭和56年愛川町条例第5号)第2条の規定により設置された農村環境改善センターは、次のとおりである。

名称

位置

愛川町農村環境改善センター

愛川町田代1,195番地

2 農村環境改善センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業経営、農村生活改善合理化及び健康増進に係る事業の企画立案及び実施に関すること。

(2) 農村環境改善センターの利用承認に関すること。

(3) 農村環境改善センターの維持管理に関すること。

3 農村環境改善センターは、環境経済部農政課に属する。

(昭60規則17・旧第17条繰下、平元規則2・平10規則19・一部改正)

第19条 削除

(平30規則2)

第20条 削除

(平30規則2)

第4章 附属機関

(附属機関)

第21条 法令又は条例に基づき設けられた附属機関は、次のとおりである。

名称

設置目的

所管機関

愛川町特別職報酬等審議会

議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

総務課

愛川町公務災害補償等認定委員会

愛川町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年愛川町条例第6号。以下「公務災害条例」という。)の規定により、災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をすること。

総務課

愛川町公務災害補償等審査会

公務災害条例の規定による公務上の災害又は通勤による災害の認定及び補償金額の決定等補償に関する事項について、不服がある者に申立てを審査し、裁定すること。

総務課

愛川町情報公開制度運営審議会

愛川町情報公開条例(平成16年愛川町条例第2号。以下「情報公開条例」という。)の定める事項について、実施機関の諮問に応じ調査審議し、その結果を答申し、又は建議すること。

総務課

愛川町個人情報保護制度運営審議会

愛川町個人情報保護条例(令和5年愛川町条例第1号。以下「個人保護条例」という。)の定める事項について、諮問実施機関の諮問に応じ調査審議し、その結果を答申し、又は建議すること。

総務課

愛川町情報公開審査会

情報公開条例第17条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審査し、その結果を答申すること。

総務課

愛川町個人情報保護審査会

個人保護条例第11条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審査し、その結果を答申すること。

総務課

愛川町表彰審査委員会

愛川町表彰条例(昭和37年愛川町条例第15号)に基づく表彰について、町長の諮問に応じて審査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

総務課

愛川町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定による愛川町地域防災計画の作成、その実施の推進その他防災に関する事務をつかさどること。

危機管理室

愛川町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による町区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。

危機管理室

愛川町総合計画審議会

総合計画の策定について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

企画政策課

愛川町公共交通検討委員会

公共交通のあり方及び交通の諸問題について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

企画政策課

愛川町町民参加推進会議

自治基本条例第33条の規定に基づき、町民等の参加による自治運営に係る基本的事項について、町長の諮問に応じて調査協議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

行政推進課

愛川町行政改革推進委員会

社会経済情勢の変化に対応した効率的で質の高い町民本位の行財政運営の実現に向けた諸方策等について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

行政推進課

愛川町民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定により、民生委員の委嘱を受ける者を推薦すること。

福祉支援課

愛川町障害程度区分認定審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条第2項の規定による審査判定業務を行うこと。

福祉支援課

愛川町福祉表彰審査委員会

社会福祉の増進に寄与した者等に対する表彰について、町長の諮問に応じて審査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

福祉支援課

愛川町福祉のまちづくり推進委員会

福祉のまちづくりについて、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

福祉支援課

愛川町立心身障害者作業所指定管理者候補者選定委員会

愛川町立心身障害者作業所に係る指定管理者候補者の選定について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

福祉支援課

愛川町子ども・子育て会議条例

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定による、子ども・子育て支援施策の推進に係る事業計画の策定・進捗管理などについて、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

子育て支援課

愛川町健康プラン推進委員会

健康増進法(平成14年法律第103号)第8条に基づく健康増進計画の策定等について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

健康推進課

愛川町介護認定審査会

介護保険法(平成9年法律第123号)第38条第2項の規定による審査判定業務を行うこと。

高齢介護課

愛川町介護保険・地域包括支援センター運営審議会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく高齢者保健福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画の策定等並びに介護保険法第115条の46に基づく地域包括支援センターの運営等について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

高齢介護課

愛川町国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定による本町における国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議すること。

国保医療課

愛川町環境審議会

環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づく環境の保全及び創造に関する基本的事項等について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

環境課

愛川町廃棄物対策審議会

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第4条に基づく廃棄物の減量及び適正処理に関する事項等について、町長の諮問に応じ、調査及び審議すること。

環境課

愛川町農業振興対策審議会

農業の振興に係る諸問題について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

農政課

愛川町人・農地プラン検討会

人・農地プランの策定等について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

農政課

愛川町商工業振興功労表彰審査委員会

商工業の振興発展に寄与した者等に対する表彰について、町長の諮問に応じて審査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

商工観光課

愛川町ホテル等建築審議会

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可申請及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、町長の諮問に応じて調査及び審議すること。

都市施設課

愛川町都市計画審議会

都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、本町の都市計画について、町長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

都市施設課

愛川町町営住宅管理運営委員会

町営住宅の管理及び運営について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

都市施設課

愛川町下水道運営審議会

下水道事業の運営について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

下水道課

愛川町消防審議会

消防行政の運営について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

消防本部

愛川ブランド認定審査委員会

愛川ブランドの認定について、町長の諮問に応じて審査及び協議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

総務課

(昭60規則17・旧第18条繰下、昭61規則10・平元規則2・一部改正、平2規則5・旧第19条繰下、平5規則10・一部改正、平8規則4・旧第20条繰下、平10規則19・平11規則9・平11規則21・平12規則23・平15規則15・平16規則1・平17規則6・平18規則1・平19規則1・平20規則10・平21規則2・平25規則1・平26規則19・平27規則2・平28規則5・平29規則1・平31規則1・令5規則3・一部改正)

第5章 雑則

(主管事務の指定)

第22条 各課に関係ある事務で、主管が明らかでないときは、町長は主管課を指定する。

(昭60規則17・旧第19条繰下、平2規則5・旧第20条繰下、平8規則4・旧第21条繰下)

(臨時事務の主管)

第23条 臨時又は特殊な事務を処理する場合において、繁忙かつ緊急のときは、町長は課等又は特定の職員を指定し、相互に援助させることができる。

(昭60規則17・旧第20条繰下、平2規則5・旧第21条繰下、平8規則4・旧第22条繰下)

(事務分担)

第24条 課等の長は、所属職員の事務分担を定めなければならない。

2 課等内職員は、分担事務外であっても緩急に応じ、相互に援助し合わなければならない。

(昭60規則17・旧第21条繰下、平2規則5・旧第22条繰下、平8規則4・旧第23条繰下、平10規則19・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第6号)

この規則は、昭和64年1月5日から施行する。

(平成元年3月30日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年11月20日規則第11号)

この規則は、平成9年11月25日から施行する。

(平成10年3月31日規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第21号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第21条の表に次のように加える改正規定中愛川町介護認定審査会に係る部分は平成11年10月1日から、愛川町公文書公開・個人情報保護審査会に係る部分は平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条総務課の項の改正規定(同項第37号に係る部分に限る。)及び第21条の表の改正規定(同表愛川町公文書公開・個人情報保護審議会の項及び愛川町公文書公開・個人情報保護審査会の項に係る部分に限る。)は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第21条の表愛川町個人情報保護制度運営審議会の項の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年9月25日規則第43号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日規則第16号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日に施行する。

(平成25年3月29日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月10日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第2号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正後の第21条の規定(愛川町特別職報酬等審議会の項の改正規定に限る。)は適用せず、この規則による改正前の第21条の規定(愛川町特別職報酬等審議会の項の改正規定に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日規則第12号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月8日規則第1号)

この規則は、令和3年1月12日から施行する。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第16号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

愛川町行政組織及び事務分掌規則

昭和60年3月30日 規則第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第9号
昭和61年3月28日 規則第17号
昭和62年3月30日 規則第10号
昭和62年12月25日 規則第5号
昭和63年12月26日 規則第6号
平成元年3月30日 規則第2号
平成元年10月13日 規則第20号
平成2年3月31日 規則第5号
平成4年3月30日 規則第2号
平成5年3月31日 規則第10号
平成6年3月30日 規則第5号
平成8年3月28日 規則第4号
平成9年11月20日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第9号
平成11年6月30日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第5号
平成15年4月1日 規則第15号
平成16年3月30日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第1号
平成18年9月25日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第2号
平成20年9月25日 規則第10号
平成21年3月30日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第3号
平成22年6月17日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第2号
平成24年6月20日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第1号
平成25年9月10日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第1号
平成29年9月27日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年1月8日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第3号
令和4年3月30日 規則第2号
令和5年3月30日 規則第3号
令和5年9月29日 規則第16号