○愛川町個人情報保護条例

令和5年3月28日

条例第1号

愛川町個人情報保護条例(平成18年愛川町条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 個人情報保護審査会の設置(第11条―第13条)

第3章 審査会の調査審議等の手続(第14条―第17条)

第4章 個人情報保護制度運営審議会の設置(第18条―第20条)

第5章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町の機関」とは、町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 町の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他の保有個人情報を含む情報の集合物を利用し、又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)を開始しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 取り扱う個人情報の収集方法

(5) 取り扱う個人情報の利用等の範囲

(6) 取り扱う個人情報の記録の内容

(7) その他町長が必要と認める事項

2 町の機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務について、廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 町の機関は、第1項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合は、個人情報取扱事務を開始し、又は届け出た事項を変更した日以後において同項の届出をすることができる。

4 町長は、規則で定めるところにより、個人情報取扱事務に関する目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、町の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、町の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限に関する特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、町の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、町の機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第7条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料は、無料とする。

2 個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(訂正請求の手続)

第8条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(利用停止請求の手続)

第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、個人情報保護制度に係る運用状況について毎年度1回、規則で定めるところにより、公表するものとする。

第2章 個人情報保護審査会の設置

(設置)

第11条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問及び愛川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年愛川町条例第7号。以下「議会条例」という。)第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、町に、愛川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第12条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第13条 委員は、個人情報保護に関する制度に学識経験を有する者又は法律若しくは行政に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 審査会の調査審議等の手続

(定義)

第14条 この章において「諮問実施機関」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした町の機関及び議会条例第46条第1項の規定により審査会に諮問した議会をいう。

2 この章において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、法第94条第1項に規定する訂正決定等若しくは法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)又は議会条例第21条第5号に規定する開示決定等、議会条例第36条第1項に規定する訂正決定等若しくは議会条例第43条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第15条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 議会条例第46条第1項の規定による諮問に係る調査審議の手続きについては、前3項のほか、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第5章第1節第2款の規定を準用する。

(委員による調査手続)

第16条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第17条 審査会は、第15条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第4章 個人情報保護制度運営審議会の設置

(設置)

第18条 次に掲げる事務を行うため、町に、愛川町個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 町がこの条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合その他の個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認める場合に、町の機関の諮問に応じて調査審議し、答申するほか、町の機関に対して意見を述べること。

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項について、町の機関の諮問に応じて調査審議し、答申するほか、町の機関に対して意見を述べること。

(3) 議会条例第51条の規定による諮問に応じて調査審議し、答申するほか、議会に対して意見を述べること。

(組織)

第19条 審議会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第20条 委員は、町民並びに個人情報保護に関する制度及び地方自治に関し学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 第13条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の愛川町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関の職員(以下「旧実施機関の職員」という。)である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日前に旧条例第57条第1項の受託した事務又は旧条例第59条第1項の指定管理者が管理する公の施設の管理事務に従事していた者に係る旧条例第57条第2項の規定による当該受託事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない義務及び旧条例第59条第2項の規定による当該管理業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第28条又は第37条の規定による請求がされた場合における開示、訂正又は利用停止については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前において旧条例第50条第1項の規定により町に置かれた同条に規定する愛川町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員であった者に係る旧条例第50条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 第1項に規定する者又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(旧条例第65条に規定する個人の秘密に属する事項が記録された文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に個人情報を記載したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。))をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 第1項に規定する者又は第2項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前3項の規定は、本町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

9 この条例の施行前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10 この条例の施行の日前に旧条例第48条の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議について、なお、従前の例による。

11 この条例施行の際現に旧条例第50条第3項の規定により愛川町個人情報保護審査会の委員に委嘱されている者は、この条例第13条第1項の規定により審査会の委員に委嘱された者とみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和5年12月31日までとする。

12 この条例施行の際現に旧条例第56条第4項の規定により愛川町個人情報保護制度運営審議会の委員に委嘱されている者は、この条例第20条第1項の規定により審議会の委員に委嘱された者とみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和5年6月30日までとする。

(愛川町自治基本条例の一部改正)

第3条 愛川町自治基本条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町情報公開条例の一部改正)

第4条 愛川町情報公開条例(平成16年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町立児童館条例の一部改正)

第5条 愛川町立児童館条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町立心身障害者作業所条例の一部改正)

第6条 愛川町立心身障害者作業所条例(昭和56年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

愛川町個人情報保護条例

令和5年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和5年3月28日 条例第1号