○愛川町子ども・子育て会議条例
平成25年9月27日
条例第17号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、愛川町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第77条第1項に掲げる事務を所掌する。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による町民等
(2) 関係団体等の代表者
(3) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 子育て会議の庶務は、子育て支援事務主管課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略