○愛川町子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日

条例第17号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、愛川町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第77条第1項に掲げる事務を所掌する。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公募による町民等

(2) 関係団体等の代表者

(3) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 子育て会議の庶務は、子育て支援事務主管課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第3項の規定にかかわらず、この条例施行後最初に委嘱する委員の任期は、平成27年3月31日までとする。

(愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

愛川町子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日 条例第17号

(平成25年10月1日施行)