○愛川町部等設置条例

平成元年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の室及び部を置く。

(1) 危機管理室

(2) 総務部

(3) 民生部

(4) 環境経済部

(5) 建設部

(平9条例16・平26条例3・平27条例5・一部改正)

(事務分掌)

第2条 前条の規定による室及び部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 危機管理室

 防災に関すること。

 その他危機管理に関すること。

(2) 総務部

 秘書、表彰及びほう賞に関すること。

 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

 議会、文書及び法制に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 重要施策の企画、調査及び総合調整に関すること。

 統計に関すること。

 財政に関すること。

 人口対策に関すること。

 マーケティングに関すること。

 財産の管理に関すること。

 契約及び検査に関すること。

 税務に関すること。

(3) 民生部

 社会福祉に関すること。

 子ども・子育てに関すること。

 介護保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 国民年金に関すること。

 住民相談に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

 保健衛生に関すること。

 国民健康保険に関すること。

(4) 環境経済部

 環境の保全に関すること。

 清掃に関すること。

 廃棄物の減量化及び資源化に関すること。

 農業、林業及び水産業に関すること。

 商業、工業及び観光に関すること。

 宮ケ瀬ダムに関すること。

(5) 建設部

 道路及び橋りょうに関すること。

 河川その他土木に関すること。

 都市計画に関すること。

 公園及び緑地に関すること。

 建築及び町営住宅に関すること。

 下水道に関すること。

(平9条例16・全改、平12条例2・平20条例7・平26条例3・平27条例5・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 愛川町課設置条例(昭和49年愛川町条例第26号)は、廃止する。

(愛川町総合計画審議会条例の一部改正)

3 愛川町総合計画審議会条例(昭和41年愛川町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 愛川町特別職報酬等審議会条例(昭和42年愛川町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年12月15日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

愛川町部等設置条例

平成元年3月10日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年3月10日 条例第2号
平成9年12月15日 条例第16号
平成12年3月30日 条例第2号
平成20年3月27日 条例第7号
平成26年3月31日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第5号
令和5年12月18日 条例第18号