○愛川町表彰条例
昭和37年9月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政の振興、公共の福祉に功労のあった者、または広く町民の模範となる者を表彰し、もって町自治の振興と民風の高揚をはかることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者につき、町長がこれを行なう。
(1) 団体または個人であって道義の高揚、生活の改善、地方自治の進展、学芸の振興、産業の発展その他町の公益に関する事業に尽力し、功績の著しかった者
(2) 孝子、節婦等で、その徳行が卓絶していると認められる者
(3) 自己の生命利害をかえりみず人命救助その他衆人の儀表と認められる者
(4) 町の公益のため、多額の金品を寄附し、または奇特の行為のあった者
(5) その他前各号の一に準ずると認められる者
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を贈呈して、これを行なう。
2 前項の場合において金品を加授することができる。
3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状または金品は、これを遺族に贈呈する。
(表彰者名簿)
第5条 この条例により表彰された者の氏名・事績その他必要な事項は、これを表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(町長への委託)
第6条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。