○愛川町情報公開条例

平成16年3月26日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条―第15条)

第3章 審査請求等

第1節 審査請求(第16条―第18条)

第2節 情報公開審査会(第19条―第23条)

第4章 情報公開制度運営審議会(第24条)

第5章 情報公開に関する施策の推進(第25条―第27条の2)

第6章 雑則(第28条―第30条)

第7章 罰則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、実施機関の保有する行政文書の公開を請求する権利を明らかにすることにより、町民の知る権利を保障するとともに、町政の諸活動に対する町の説明責任を果たし、もって町政に対する町民の理解を深め、町民参加による一層公正で開かれたまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により町が設立した土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 図書館その他これに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図画その他の資料

(令5条例1・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開

(行政文書の公開を請求する権利)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の公開を請求することができる。

(行政文書の公開義務)

第6条 実施機関は、行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該行政文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員をいう。)又は土地開発公社の役員若しくは職員の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等又は土地開発公社の役員若しくは職員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る情報。ただし、当該公務員等又は土地開発公社の役員若しくは職員の氏名に係る部分を公開することにより、当該者の個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(4) 実施機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(6) 法令等の規定により明らかに公開することができないとされている情報

(平19条例21・平27条例7・一部改正)

(行政文書の一部公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、当該非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分を除いて、当該行政文書を公開しなければならない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1号に該当する情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第6条第6号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求の手続)

第10条 公開請求をしようとするものは、当該公開請求に係る行政文書を管理している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、公開請求に係る行政文書に公表することを目的として作成し、又は取得した情報その他明らかに公開することができる情報が記録されている場合であって、実施機関が公開請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 公開請求をしょうとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開請求に係る行政文書の内容

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないときは、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。第9条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る行政文書を保有していないときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の公開しない旨の決定(第7条第1項の規定により、公開請求に係る行政文書の一部を公開しないときを含む。)をした場合は、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該決定に係る行政文書の全部又は一部を公開することができる時期が明らかなときは、その旨(公開できるようになる期日があらかじめ明示できるときは、その期日)を付記するものとする。

(平18条例2・全改)

(諾否決定の期限)

第11条の2 前条第1項及び第2項の規定による決定(以下「諾否決定」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。ただし、第10条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を公開請求があった日の翌日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平18条例2・追加)

(諾否決定の期限の特例)

第11条の3 前条第2項の規定にかかわらず、公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて諾否決定を行うことにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に諾否決定を行い、残りの行政文書については相当の期間内に諾否決定を行うものとする。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について諾否決定をする期限

(平18条例2・追加)

(事案の移送)

第11条の4 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において諾否決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての諾否決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(平18条例2・追加)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条 公開請求に係る行政文書に実施機関及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、諾否決定をするに当たって、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の内容その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第8条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平18条例2・一部改正)

(行政文書の公開の方法)

第13条 行政文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関の定める方法により行うものとする。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書を直接公開することにより、当該行政文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき又は第7条の規定による一部公開をするときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該行政文書の公開に代えて、当該行政文書の写しにより、これを行うことができる。

(他の法令等による公開との調整)

第14条 他の法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている行政文書にあっては、当該他の法令等が定める方法(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による公開については、この章の規定は、適用しない。

(公開に伴う費用負担)

第15条 この条例の規定に基づく行政文書の閲覧に係る手数料は、愛川町手数料条例(昭和51年愛川町条例第21号)の規定にかかわらず、無料とする。

2 公開請求に係る行政文書(第13条第2項の規定により行政文書を複写したものを含む。)の写し等の交付及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

(平18条例2・一部改正)

第3章 審査請求等

(平28条例8・改称)

第1節 審査請求

(平28条例8・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条 諾否決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例8・全改)

(審査会への諮問)

第17条 諾否決定又は公開請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、愛川町情報公開審査会に諮問し、その議を経て、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 審査請求に対する裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例8・全改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第12条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る諾否決定(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者が反対意見書を提出している場合に限る。)

(平28条例8・一部改正)

第2節 情報公開審査会

(情報公開審査会の設置)

第19条 第17条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査するため、愛川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員3人をもって組織する。

3 委員は、情報公開に関する制度に学識経験を有する者又は法律若しくは行政に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例8・一部改正)

(審査会の調査権限)

第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、諾否決定に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、諾否決定に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例8・一部改正)

(意見の陳述)

第21条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問実施機関並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(平28条例8・全改)

(提出資料の写しの送付等)

第22条 審査会は、第20条第3項又は第4項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人及び参加人は、諮問実施機関に対し、第20条第3項又は第4項の規定により諮問実施機関が審査会に提出した意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

4 諮問実施機関は、第2項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

5 第2項に規定する意見書又は資料の閲覧に係る手数料は、愛川町手数料条例の規定にかかわらず無料とする。

6 第2項の規定による意見書又は資料の写しの交付に要する費用は、これらの写しの交付を求めるものの負担とする。

(平18条例2・平28条例8・一部改正)

(答申書の送付等)

第23条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例8・一部改正)

第4章 情報公開制度運営審議会

(情報公開制度運営審議会の設置)

第24条 この条例による情報公開制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、愛川町情報公開制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、情報公開に関する制度の改善その他重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申するほか、実施機関に対して意見を述べることができる。

3 審議会は、委員5人をもって組織する。

4 委員は、町民並びに情報公開に関する制度及び地方自治に関し学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 情報公開に関する施策の推進

(情報公開の総合的推進)

第25条 実施機関は、第2章に定める行政文書の公開のほか、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供に関する施策の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(会議の公開)

第26条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、愛川町自治基本条例(平成16年愛川町条例第1号)第15条の規定に基づき、その会議を公開するものとする。

(出資団体等の情報公開)

第27条 町が出資その他の財政上の援助を行う団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資その他財政上の援助の公共性にかんがみ、情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資団体等の情報の公開が推進されるよう必要な指導及び助言を行うものとする。

3 出資団体等のうち実施機関が指定するものが保有する文書であって、実施機関が保有していないものについて、その閲覧又は写しの交付の請求があったときは、実施機関は、当該出資団体等に対して当該文書の提出を求めるものとする。

4 前項に規定する実施機関が指定する出資団体等の範囲は、規則で定める。

5 第3項の規定に基づき当該出資団体等が提出した文書は、第2条第2項に規定する行政文書とみなし、この条例を適用する。

(指定管理者の情報公開)

第27条の2 実施機関から公の施設の管理に係る指定を受けた指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、同法第244条第1項の規定により設置された公の施設の管理を行うに当たり取り扱う情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者の情報の公開が推進されるよう必要な指導及び助言を行うものとする。

3 実施機関は、第1項の情報に関する文書であって、実施機関が保有していないものについて、その閲覧又は写しの交付の請求があったときは、指定管理者に対して当該文書の提出を求めるものとする。

4 前項の規定に基づき当該指定管理者が提出した文書は、第2条第2項に規定する行政文書とみなし、この条例を適用する。

(平18条例2・追加)

第6章 雑則

(行政文書の管理等)

第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用その他情報の共有化に資するため、行政文書を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の行政文書の管理に関する必要な事項を定めるものとする。

3 実施機関は、その定めるところにより、行政文書の目録その他検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(運用状況の公表)

第29条 町長は、毎年、各実施機関におけるこの条例の運用状況について、一般に公表するものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第7章 罰則

(平18条例2・追加)

(罰則)

第31条 審査会の委員又は委員であった者が第19条第5項の規定に違反して秘密をもらしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平18条例2・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(愛川町公文書公開条例の廃止)

2 愛川町公文書公開条例(平成11年愛川町条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(愛川町公文書公開・個人情報保護審議会条例の廃止)

3 愛川町公文書公開・個人情報保護審議会条例(平成11年愛川町条例第3号。以下「審議会条例」という。)は、廃止する。

(愛川町公文書公開・個人情報保護審査会条例の廃止)

4 愛川町公文書公開・個人情報保護審査会条例(平成11年愛川町条例第4号。以下「審査会条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

5 この条例の施行前に旧条例の規定によって行われた処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。

6 この条例の電磁的記録に関する規定は、データベース(電子計算機を用いて、相互に関連のある各種の情報を体系的に統合して蓄積し、多目的に利用できるように情報の検索を容易にしたものをいう。)を除いて、平成16年4月1日以後に作成し、保存し、又は取得した電磁的記録について適用する。

7 審査会条例第1条の規定により設置された愛川町公文書公開・個人情報保護審査会は、この条例第19条第1項の規定により設置された審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

8 審議会条例第1条の規定により設置された愛川町公文書公開・個人情報保護審議会は、この条例第24条第1項の規定により設置された審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

9 この条例施行の際現に審査会条例第2条第2項の規定により愛川町公文書公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されている者は、この条例第19条第3項の規定により審査会の委員に委嘱された者とみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成17年12月31日までとする。

10 この条例施行の際現に審議会条例第2条第2項の規定により愛川町公文書公開・個人情報保護審議会の委員に委嘱されている者は、この条例第24条第4項の規定により審議会の委員に委嘱された者とみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成17年6月30日までとする。

(平成18年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の愛川町情報公開条例の規定によって行われた処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第8号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

愛川町情報公開条例

平成16年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月26日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第2号
平成19年9月28日 条例第21号
平成27年3月27日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第8号
令和5年3月28日 条例第1号