令和6年度個人住民税に係る定額減税について

更新日:2024年06月01日

令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されます。

対象となる方

次の2つの条件に当てはまる方

(1)令和6年度個人住民税の所得割が課税される方

(2)合計所得金額が、1,805万円以下の方

減税額

次の合計額を減税します。なお、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

(1)納税者本人・・・1万円

(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

※納税者本人の年末調整や確定申告等で、配偶者及び扶養親族の欄に記載した人で、その合計所得額が48万円以下の人

減税の手続き

減税後の税額で課税しますので、定額減税に関する手続きは不要です。

定額減税後の住民税の支払い方法について

(1)特別徴収(給与天引き)の方

令和6年度の徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

※定額減税の対象とならない均等割のみ課税者や合計所得金額1,805万円を超える場合は、これまでどおり6月からの徴収になります。

(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方

第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額の納付となります。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

(3)年金特別徴収(年金天引き)の方

令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

注意事項

(1)ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。

(2)住民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替等と年金天引き」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替等」から優先的に減税させていただきます。

(3)定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。均等割額及び森林環境税(国税)の計5,300円は残ります。

定額減税や給付金をかたった不審な電話 、ショートメッセージやメールにご注意ください

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から 、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません 。詳しくはリーフレット「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」をご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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ファクス:046-286-5021
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