町民税・県民税の計算(令和3年度から)
町民税および県民税は、いずれも均等割と所得割の合計額です。また、町民税と県民税は、合わせて納付していただきます。
所得割の税額は、所得金額を基に計算します。
一般的な計算式は、次のとおりです。 ただし、所得金額は、収入金額から必要経費を控除したものですが、所得の種類によって、必要経費の計算は異なります。
課税所得金額(前年の総所得金額 - 所得控除額)× 税率 = 所得割額(百円未満切り捨て)
所得割の税率
- 町民税 6%
- 県民税 4.025% (標準税率4%)
均等割の額(平成26年度~令和5年度)
- 町民税年税額 3,500円
- 県民税年税額 1,800円(標準税率1,500円)
平成26年度から令和5年度までの10年間、住民税の均等割額が1,000円加算されます(県民税分・町民税分それぞれ500円ずつ)。
これは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づくもので、地域の防災・減災対策のために生かされます。
県民税の超過課税
神奈川県では平成19年度から、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、個人県民税の超過課税を実施しています。
区分 | 標準税率(本来の負担) | 超過課税による負担 | 合計負担額 |
---|---|---|---|
均等割 | 1,500円 | 300円 | 1,800円 |
所得割 | 一律4% | 0.025% | 4.025% |
調整控除
住民税の人的控除(扶養控除や配偶者控除、障害者控除など)は所得税に比べて少なく設定されています。
したがって、同じ収入金額でも控除額の少ない住民税の課税所得金額は所得税よりも多くなり、税源移譲により住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を同様に5%引き下げただけでは、税負担が増えてしまいます。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することで、納税者の税負担が変わらないよう調整しています。
なお、令和3年度分以後において、合計所得金額が2,500万円を超える方には調整控除を適用しないこととされました。
合計課税所得金額 | 調整控除額の算出 |
---|---|
200万円以下 | 1と2のいずれか少ない額の5%(町民税3%、県民税2%)
|
200万円超 2,500万円以下 | 1から2を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%
|
- 人的控除=基礎控除、配偶者・扶養控除、配偶者特別控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除
- 合計課税所得金額=課税総所得金額+課税山林所得金額+課税退職所得金額
所得控除(扶養控除等)
所得控除は、納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことができるものです。
控除の種類 | 控除金額 | 主な要件 |
---|---|---|
配偶者控除 一般(上限) |
33万円 | 納税義務者の妻または夫で、合計所得48万円以下 納税義務者の合計所得が1,000万円以下 |
配偶者控除 老人(上限) |
38万円 | 70歳以上の控除対象配偶者 納税義務者の合計所得が1,000万円以下 |
配偶者特別控除(上限) | 33万円 | 納税義務者の合計所得が1,000万円以下 |
扶養控除 一般 |
33万円 | 合計所得が48万円以下の扶養親族 |
扶養控除 特定 |
45万円 | 19歳以上23歳未満の扶養親族 |
扶養控除 老人 |
38万円 | 70歳以上の扶養親族 |
扶養控除同居老人 | 45万円 | 直系尊属で同居している老人扶養親族 |
障害者控除 普通 |
26万円 | 特別障害者以外の者 |
障害者控除 特別 |
30万円 | 身体障害1~2級 知的障害A1,A2 精神障害1級 |
障害者が同居特別障害の場合 | + 23万円 | 特別障害者控除を受ける方が納税義務者と同居していること |
寡婦控除 | 26万円 | 夫と死別・離婚後婚姻せず、所得が500万円以下の方で、死別の場合は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない方、離婚の場合はさらに扶養控除の対象者がいる方 |
ひとり親控除 | 30万円 | 婚姻をしていない、または配偶者の生死の明らかでない方のうち、所得が500万円以下で扶養親族である子がおり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない方 |
勤労学生控除 | 26万円 | 勤労学生であり合計所得が75万円以下の学生 |
基礎控除 (上限) | 43万円 | 合計所得金額に応じて控除 |
- 判定時期は前年の12月31日の現況によります。
- 扶養親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族で生計を一にするもの(同居の有無は問わない)で合計所得金額が48万円以下の方
配偶者控除
合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者がいる場合で、納税義務者の合計所得金額に応じて受けられる控除です。
納税義務者の所得制限
前年の合計所得金額が、1,000万円以下の方
配偶者本人の条件
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下であること。
- 配偶者が納税義務者と生計を一にしていること。
- 配偶者が青色事業専従者(給与の支払いを受けている場合)又は事業専従者でないこと。
- 配偶者が他の者の扶養親族になっていないこと。
- 配偶者がこの控除をとっていないこと。
控除額
納税義務者の 合計所得金額 |
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1000万円以下 |
1000万円超 |
---|---|---|---|---|
控除額(一般) | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
控除額(老人) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者がいる場合で、納税義務者および配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除です。
納税義務者の所得制限
前年の合計所得金額が、1,000万円以下の方
配偶者本人の条件
- 配偶者が配偶者控除の対象になっていないこと。
- 配偶者が納税義務者と生計を一にしていること。
- 配偶者が青色事業専従者(給与の支払いを受けている場合)又は事業専従者でないこと。
- 配偶者が他の者の扶養親族になっていないこと。
- 配偶者がこの控除をとっていないこと。
控除額
納税義務者の合計所得金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
900万円 以下 |
900万円超 950万円 以下 |
950万円超 1000万円 以下 |
1000万円超 | ||
配偶者の合計所得金額 | 48万円超 100万円 以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
100万円超 105万円 以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 | |
105万円超 110万円 以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 | |
110万円超 115万円 以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 | |
115万円超 120万円 以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 | |
120万円超 125万円 以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 | |
125万円超 130万円 以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 | |
130万円超 133万円 以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 | |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基礎控除
納税者の合計所得金額に応じて控除されます。合計所得金額が2,400万円を超えると、控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
医療費控除
医療費控除を受ける場合
平成29年度税制改正により、確定申告で医療費控除の適用を受ける方は、医療費の領収書に代わって、「医療費控除の明細書」を申告書提出の際に添付することとなりました。
「医療費控除の明細書」は、医療費控除を受けようとする年中(毎年1月1日から12月31日までの1年間)の医療費の領収書などに基づき、かかった人ごと、病院や薬局ごとに医療費を集計した明細書で、自身で作成していただく必要があります。ただし、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」を添付した場合は、明細を省略することもできます。
控除額
注意事項
- 支払った医療費とは、その年の1月1日から12月31日までの間に医療費控除を受ける方が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費のことを言います。
- 保険金などで補てんされる次のような金額は、支払った医療費から除きます。
- 健康保険組合等から支給をうける療養費や出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額医療費など
- 保険契約に基づき支払いを受ける傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金など
- 医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金
注意事項
- 医療費の領収書などは、税務署から提出または提示を求められることがありますので、5年間保管しておいてください。
- 医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることはできません。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁ホームページ)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進や疾病予防に向けて一定の取り組みを行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、特定一般用医薬品(医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用されたスイッチOTC医薬品)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(限度額8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。
対象
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年に、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診、人間ドックなどを受けている方
控除額
注意事項
- 特定一般用医薬品などの購入費とは、その年の1月1日から12月31日までの間に医療費控除の特例を受ける方が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品などの購入ために支払った額のことを言います。
- 保険金などで補てんされる部分の金額は特定一般用医薬品などの購入費から除きます。
- 上記の一定の取組(予防接種、健康診断など)に対して支払った金額は、医療費控除の対象にはなりません。
申請方法
確定申告の際に、確定申告書にセルフメディケーション税制を適用することを記載し、次の1の書類を確定申告書に添付し、かつ、2の書類を確定申告書に添付するか、または確定申告書の提出の際に提示してください。
- 領収書などに基づき、セルフメディケーション税制の対象医薬品の名称、購入額や購入場所(店舗)を記載した明細書
- 申告者本人が、年内に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診、人間ドックなどを受けたことが分かる書類
注意事項
- 領収書などは、税務署から提出または提示を求められることがありますので、5年間保管しておいてください。
- セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける方は、通常の医療費控除を受けることはできません。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例について)(厚生労働省ホームページ)
社会保険料控除
健康保険や国民年金、厚生年金などの社会保険料の支払い金額が控除額となります。
生命保険料控除(一般生命保険、個人年金、介護医療保険)
一般生命保険料、個人年金、介護医療保険を支払った場合、次の計算方式による金額が控除額となります。
1.新契約の計算式
新契約とは平成24年1月1日以降に締結した保険契約等のことです。
保険料の支払い額 | 控除額(円) |
---|---|
12,000円以下 | 支払金額全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払い金額×2分の1+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払い金額×4分の1+14,000円 |
56,000円超~ | 28,000円(限度額) |
限度額
一般生命保険、介護医療保険、個人年金それぞれの限度額は28,000円。
合計限度額は70,000円。
2. 旧契約の計算式
旧契約とは平成23年12月31日以前に契約した保険契約等のことです。
保険料の支払い額 | 控除額(円) |
---|---|
15,000円以下 | 支払金額全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払い金額×2分の1+7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払い金額×4分の1+17,500円 |
70,000円超~ | 35,000円(限度額) |
限度額
一般生命保険と個人年金両方ある場合の限度額は70,000円。
注意:介護医療保険は該当しない。
上記1.の新契約と2.の旧契約の両契約の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、それぞれ1.新契約のみで申告、2.旧契約のみで申告、3.新旧両契約で申告の3通りを選択できる。
ただし、3.新旧両契約で申告を選択する場合の限度額は新契約の限度額が適用されます。
地震保険料
地震保険料を支払った場合、次の計算方式による金額が控除額となります。
なお、平成18年12月末までに締結した損害保険契約で、保険期間10年以上、かつ満期返戻金が支払われるもの(旧長期損害保険)についても次の計算方法による金額が控除額となります。
1. 地震保険料
地震保険料や掛金の支払額 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払金額 ×2分の1 |
50,000円超 | 25,000円 |
2. 旧長期損害保険料 (平成18年までに契約したもので、満期返戻金があり保険期間が10年以上の場合)
旧長期損害保険料や掛金の支払額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払金額全額 |
5,000円超 15,000円以下 | 支払金額×2分の1+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
寄付金控除
都道府県、市区町村に寄附をした場合や住所地の共同募金会、日本赤十字社支部または、県や町が条例で指定した団体等に対して寄附をした場合、2千円を超える部分について税額控除が受けられます。
寄附金の控除額計算方法
1.基本控除
- 町民税控除額=(寄附金の合計額-2千円)×6%
- 県民税控除額=(寄附金の合計額-2千円)×4%
寄附金の合計額は総所得金額の30%が上限です。
2.特例控除(ふるさと納税)
- 町民税控除額=(都道府県・市区町村への寄附金-2千円)×(90%-0~45%×1.021)×0.6 (注1)
- 県民税控除額=(都道府県・市区町村への寄附金-2千円)×(90%-0~45%×1.021)×0.4 (注2)
上記の「0~45%」は寄附者に適用される所得税の限界税率です。 注1:個人町民税所得割の額の2割が上限です。 注2:個人県民税所得割の額の2割が上限です。
- 対象となる都道府県・市区町村への寄附金がある場合は、基本控除と特例控除を合計した額が税額控除額となります。
- ふるさと納税ワンストップ特例を適用されていない方が寄附金控除を受けるためには、確定申告もしくは町・県民税の申告が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6915 または 046-285-2111(内線)3272
ファクス:046-286-5021
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更新日:2023年03月01日