個人住民税の特別徴収

更新日:2023年11月13日

個人住民税の特別徴収

神奈川県と県内すべての市町村は、平成28年度から個人住民税の特別徴収を完全実施しています。

特別徴収の義務

個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。

所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の個人住民税についても給与から差し引きして納めること(特別徴収)が法律等で義務付けられています。

特別徴収の義務者の指定

地方税法第41 条、第321 条の4及び第328 条の5第1項の規定により、 所得税の源泉徴収義務がある事業者は、市町村から特別徴収義務者に指定されます。

特別徴収の対象となる方は、パートやアルバイト、法人役員等、すべての従業員です。

事業者や従業員の意思により、普通徴収を選択することはできません。 

ただし、「神奈川県統一基準」として、一定の条件を満たす場合は、当面の間、申請により普通徴収を認めることがあります。

普通徴収を希望する場合は、「神奈川県統一基準」に該当していることを確認のうえ、「普通徴収切替理由書」の提出をすることになります。

普通徴収切替理由 「神奈川県統一基準」

神奈川県統一基準
符号 普通徴収切替理由
普A 総従業員数2人以下
普B 他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)
普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払総額が100万円以下)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)

給与支払報告書の提出

 事業者(給与支払者)は、毎年1月31 日までに従業員(給与所得者)が1月1日時点でお住まいの市町村(住民税担当課)に給与支払報告書個人別明細書、給与支払報告書総括表及び普通徴収切替理由書(普通徴収となる従業員がいる場合)を提出します。

普通徴収に該当する方がいる場合には、その従業員の給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号(普A~F)(「普通徴収切替理由書」参照)を記入してくだい。

また、給与支払報告書総括表に記入した普通徴収該当人数と一致するよう「普通徴収切替理由書」に該当理由に基づく人数を記入して提出してください。

なお、年の途中で退職した方についても提出してください。

eLTAX(エルタックス/電子申告)で給与支払報告書を提出する場合

普通徴収に該当する方がいる場合は、

該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックし、

給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に普通徴収該当理由の記号「普A」~「普F」を記入してください。なお、普通徴収切替理由書の添付は不要です。

特別徴収の事務について

1.特別徴収税額決定通知の発送

個人住民税特別徴収の徴収期間は、6月から翌年5月までの12ヶ月です。市町村は提出された給与支払報告書とその他資料を基に税額を計算し、毎年5月末日までに下記の書類を事業所等に送付します。

  1. 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
  2. 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
  3. 納入書(月毎に1枚、計12枚)
  4. 特別徴収のしおり(市町村により名称は異なりますので御注意ください。従業員に退職、転勤等の異動が発生した場合等、市町村に異動届を提出する時に使用します)

個人住民税の徴収方法

「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている税額を、毎月の給与から差し引き、市町村ごとにとりまとめ、翌月10日までに納入してください。(所得税と違い、税額の計算は不要です)

特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の交付

事業者に送付された「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を個々の従業員に交付していただきます。

2.特別徴収税額の変更通知

納税義務者の期限後申告や給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査結果により通知済の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額の変更通知書」が送付されますので、通知された変更月から徴収金額を変更していただきます。

3.退職・転勤等に伴う異動届の提出

退職、休職等により給与の支払いを受けなくなった方がいる場合は、必ず、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに市町村に異動届を提出してください。

異動届の提出が遅れると、退職者、休職者などの税額が特別徴収義務者の滞額となったり、税額変更や普通徴収への切替え処理が遅れる結果、納税義務者に対して一度に多額の住民税の納付義務を負わせてしまう恐れがありますので必ず厳守してください。

4.退職者・休職者の徴収方法

6月1日から12月31日までに退職等をした場合

特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収への切替えとなって納税義務者本人に納付していただきます。利便性と納税の円滑化を考慮し、納税義務者の申し出又は了解を得て、退職時に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収(※)していただくこともできます。

※一括徴収とは、退職者等の未徴収税額の全部を最後の給与、退職手当等から差し引いて納入する方法

翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合

地方税法第321条の5第2項により、特別徴収できなくなる税額は、本人の申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括徴収することになっています。 (一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。) ※5月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入していただきます。

納期の特例について

給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は、市町村長の承認を受けることにより、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。

この「納期の特例」の適用を受けようとする場合は、「納期の特例申請書」の提出が必要となります。

  • この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月差し引いてください。
  • 当該市町村の徴収金の滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、申請が認められない場合があります。
  • 承認後、給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨及び必要な事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければなりません。
  • 承認された場合の納期限
    6月から11月までの分⇒11月分(12月10日納期限)
    12月から翌年5月までの分⇒翌年5月分(6月10日納期限)

特別徴収に関する届出書類のダウンロード

特別徴収税額データ(副本)の廃止について

令和3年度税制改正により、令和6年度以降、個人住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)送付の際の特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。

地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)(PDFファイル:1.8MB)

これまで、副本データを受け取っていた事業者の皆様におかれましては、令和6年度より、特別徴収税額通知の受け取り方法は、下記のどちらかとなります。

1.書面(正本)を郵送で受け取る

2.電子データ(正本)をeLTAXで受け取る(給与支払報告書をeLTAXで提出された事業所のみ)

なお、給与支払報告書を光ディスク等により提出されていた特別徴収義務者につきましても、電子データ(正本)をeLTAXで受け取ることができなくなり、今後は、書面(正本)を郵送で受け取る方法となります。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、eLTAXをご利用ください。

※電子データ(副本)書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送しますので、ご了承ください。

※eLTAXについては下記リンクをご参照ください。

https://www.eltax.lta.go.jp/first/

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税班

〒243-0392

神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1

電話番号:046-285-6915 または 046-285-2111(内線)3273、3272

ファクス:046-286-5021