法人町民税

更新日:2023年03月01日

法人町民税

法人の町民税は、町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。 資本金等の額に応じて負担する均等割と法人の利益に応じて負担する法人税割とがあり、事業年度終了の日の翌日から、原則、2ヵ月以内に申告納税します。

1. 均等割の税率

均等割の税率
均等割区分 資本金等の額
1千万円以下
資本金等の額
1千万円超 ~ 1億円以下
資本金等の額
1億円超 ~ 10億円以下
資本金等の額
10億円超 ~ 50億円以下
資本金等の額
50億円超
愛川町内従業者数
50人以下
5万円 13万円 16万円 41万円 41万円
愛川町内従業者数
50人超
12万円 15万円 40万円 175万円 300万円

2. 法人税割の税率

法人税割
資本金等の額による区分 税率
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
5億円以上の法人 12.1% 8.4%
2億円以上5億円未満の法人 10.9% 7.2%
2億円未満及び資本金等を有しない法人 (相互会社を除く) 9.7% 6.0%

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6915 または 046-285-2111(内線)3272
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ