町民税・県民税の納付方法

更新日:2024年04月02日

町民税・県民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。

普通徴収

町県民税は役場から各個人あてに直接通知される納税通知書によって通常6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。

給与所得にかかる特別徴収

給与所得者の町県民税は、役場から給与の支払者(会社など)を通じて特別徴収税額が通知され給与の支払者が、毎月の給与支払いの際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに役場に納入していただきます。これを特別徴収といい、通常6月から翌年の5月まで年12回に分けて納税していただきます。

なお、毎月の給与から、町県民税を特別徴収されていた人が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、次に該当する方を除き、その翌月以降の税額を普通徴収の方法によって納税します。

  • 退職金などから一括徴収して納税することを申し出た方(ただし、退職日が、1月1日から4月30日までの場合は、申し出の有無にかかわらず、退職金などから一括して天引きされることとになります)
  • 新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た方

公的年金等の所得にかかる特別徴収

この制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村に直接納める納税方法です。

対象となる方は、4月1日現在、老齢基礎年金などを受給している65歳以上の方で、個人住民税の納税義務のある方です。

なお、「介護保険料の特別徴収の対象とならない方」「当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方」などは特別徴収(天引き)の対象とはなりません。

また、特別徴収の対象となるのは、「国民年金法に基づく老齢基礎年金などの老齢又は退職を支給事由とする年金所得に係る個人住民税」であり、「給与などに係る個人住民税」はこれまでどおり別途納めることになります。

特別徴収の方法 (公的年金などに係る所得のみの方)は、下表のようになります。

年金特別徴収開始年度(65歳到達者) および前年度2月特別徴収税額0円の方の納め方
徴収月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
徴収方法 普通徴収 普通徴収 特別徴収 特別徴収 特別徴収
税額 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ
  • 上半期(6月、8月)に年税額の4分の1ずつを普通徴収、下半期(10月、12月、翌年2月)に年税額の6分の1ずつを特別徴収します。
前年度から引き続き、特別徴収の対象となる方の納め方
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
徴収方法 特別徴収
仮徴収
特別徴収
仮徴収
特別徴収
仮徴収
特別徴収
本徴収
特別徴収
本徴収
特別徴収
本徴収
税額 (前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3
  • 上半期(4月、6月、8月)は、前年度公的年金に係る年税額の半分を3分の1ずつ仮徴収します。
  • 下半期(10月、12月、翌年2月)は、年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを本徴収します。

年度途中で、税額が変更になった場合や他市町村へ転出した場合などには、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなります。

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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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