町民税・県民税の申告

更新日:2024年04月02日

その年の1月1日現在に、愛川町内に住所がある人は、毎年3月15日までに前年中(1月1日から12月31日まで)の収入に関する申告をしなければなりません。

ただし、所得税の確定申告をした人や勤務先で年末調整した方は町民税・県民税の申告は不要です。 この申告は、町民税・県民税の課税資料となるだけではなく、所得証明書の発行、国民健康保険税の算定(軽減判定)、国民年金納付免除申請、児童手当や就学援助の申請などの資料にもなります。

対象者

町役場から申告書が送られてきた人(前年の実績等で送付していますので不要の場合もあります) 下記に該当される方は、収入の有無にかかわらず(収入0円でも)必ず申告をお願いいたします。

  • パートやアルバイトなどの収入があった人(給与所得だけで給与支払報告書が勤務先から町に提出される方は除く)
  • 町外に住んでいる人の扶養親族になっている人
  • 給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の人
  • 遺族年金、障害年金、失業保険などを受けている人
  • 前年中に収入がなかった人で、他の人の扶養親族者でない人

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6915 または 046-285-2111(内線)3272
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ