町民税・県民税Q&A

更新日:2024年04月02日

昨年亡くなった方の住民税は

Q .わたしの夫は、昨年の11月に亡くなりましたが、昨年中に夫が得た所得に対しても町県民税は、課税されるのでしょうか。

A .町県民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっております。従いまして、昨年中にお亡くなりになった方に対しては、今年度の町県民税は課税されません。

年の途中で引越した場合に住民税を納める市町村は

Q .わたしは、今年1月20日に町外に引越ししました。今年度の町県民税は、どちらに納めることになるでしょうか。

A .今年1月1日現在、あなたの住所は愛川町にありましたので、その後、町外に引越したとしましても、今年度の住民税は、愛川町に納めていただくことになります。

退職した翌年にも住民税の納税通知書がきましたが

Q .わたしは退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。 これはなぜでしょうか。

A .退職者が受けた退職手当等に対する町県民税は、退職手当等が支払われる際に天引きされ、その支払者を通じて、市町村に納入されますが、退職手当等以外の所得に対する町県民税は、その翌年に納めていただくことになっています。 あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する町県民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。

給与所得以外の所得が20万円以下の場合住民税の申告は

Q .わたしは、勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。

所得税の場合は20万円以下であれば、申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか。

A .所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、町県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず申告しなければなりません。

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